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	<title>相続遺言手続サポートセンター仙台</title>
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	<description>仙台市地下鉄南北線 北四番丁駅から徒歩2分。相続・遺言の相談承ります。</description>
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		<title>相続における「ほふり」</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 10:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[この記事を読むと？ 　ほふり（証券保管振替機構）について知ることが出来ます。被相続人が証券口座を持っているか手掛かりがなく調査方法に困っている方や、被相続人がどのような株券を持っていたのか調べたいという方などにお役立てい [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>この記事を読むと？</h2>
<p>　ほふり（証券保管振替機構）について知ることが出来ます。被相続人が証券口座を持っているか手掛かりがなく調査方法に困っている方や、被相続人がどのような株券を持っていたのか調べたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。（2021年9月現在）</p>
<h2>ほふりとは</h2>
<p>　ほふりとは、<strong>証券保管振替機構の略</strong>です。株券の一括管理と、その売買や配当金受け取りといったものの帳簿上の記帳を行う制度（保管振替制度）が「株券等の保管および振替に関する法律」を基礎として作られました。その制度を実施していく機関として、証券保管振替機構が役割を担っています。</p>
<h2>被相続人の証券口座等を調べる方法</h2>
<p>　では、被相続人の証券口座等を調査する方法はどのようにしていくのでしょうか。<br />
　それは<strong>ほふりに対して、登録済加入者情報の開示請求をし、照会をかける</strong>ことで証券会社等に開設された被相続人の証券口座を調べることが出来ます。法定相続人の場合としての手順や必要書類は以下の通りになります。</p>
<p><strong>☆　手順と必要書類（法定相続人の場合）</strong><br />
<strong>①　必要書類を準備</strong><br />
・　開示請求書　⇒　証券保管振替機構 ホームページでダウンロード<br />
・　法定相続人の本人確認書類<br />
・　法定相続情報一覧図または相続人の現在戸籍謄本、被相続人の亡くなったことが確認出来る戸籍謄本または除籍謄本<br />
・　被相続人の住所が確認出来る書類</p>
<p><strong>②　証券保管振替機構に郵送</strong><br />
　必要書類が準備出来ましたら、証券保管振替機構へ必要書類を郵送します。窓口での受付は行っていないとのことなので、ご注意ください。</p>
<p><strong>③　開示した結果の受け取り</strong><br />
　開示結果が届いたときに、開示費用を支払います。開示費用に関しては、相続人が請求する場合は1件6,050円になります。必要書類で法定相続情報一覧図を提出している場合は、1,100円が割引になりますのでご活用ください。</p>
<p>　上記のような流れで開示請求をしていきます。<strong>法定相続情報一覧図を作成し提出すると割引が適用になる上、預貯金の相続手続きなどでも書類の簡素化になります。</strong>是非作成を検討頂けたらと存じます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>　以上が、相続における「ほふり」についてでした。相続財産調査をしていて、何も手掛かりが見つからないということもあるかと存じます。亡くなった方が証券口座を持っている可能性がある場合は、証券保管振替機構への開示請求を行って、情報を得ながら財産調査をして参りましょう。弊事務所では、仙台市を中心に相続財産調査をはじめとした相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://mzks-gyo-sho.com/contact/">お問い合わせはこちら</a></span></strong></p>
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		<item>
		<title>放置された相続手続き</title>
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		<dc:creator><![CDATA[mzks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 00:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[この記事を読むと？ 　相続手続きが放置されるとどうなるか知ることが出来ます。相続手続きがされていないことが発覚したという方や、放置された状況からどのようにしていけばいいか分からないという方などにお役立ていただける記事にな [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>この記事を読むと？</h2>
<p>　相続手続きが放置されるとどうなるか知ることが出来ます。相続手続きがされていないことが発覚したという方や、放置された状況からどのようにしていけばいいか分からないという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。（2021年9月現在）</p>
<h2>相続とは</h2>
<p>　相続とは、<strong>財産上の権利と義務を引き継ぐこと</strong>です。人が亡くなった瞬間から開始されるもので、被相続人（亡くなった方）から相続の権利を持つ人（相続人）へと引き継ぐ形になります。財産の中でも、預貯金や有価証券・不動産などが主な相続財産として挙げられます。<strong>誰が何の権利を持っているのか</strong>名義を変更しておくことが相続の目的になります。どこまで引き継ぐのかというと、預貯金や不動産などの資産だけではなく、借入金などの債務や損害賠償責任なども引き継ぐ形になります。財産上の権利と義務を引き継ぐということは、プラスもマイナスも全て引き継ぐということになるのです。こういったことも踏まえて、<strong>財産調査の結果負債の方が多かった場合は相続放棄を考えていく必要があります。</strong></p>
<h2>相続手続きが放置されていた場合</h2>
<p>　原則、相続手続きを放置したとしても罰則などはありません。しかし、その都度しっかりと相続手続きをして権利関係を明確にしておかなければ、誰が何の権利を持っているのか<strong>把握出来なくなり混乱してしまいます。</strong>また、預貯金や有価証券の口座は、5年間放置していると払い戻しが出来なくなったり、売却金を受ける権利がなくなってしまう可能性があります。そして、<strong>将来的（2024年ごろ）には不動産の登記が義務化</strong>になるので、現段階から未登記の不動産は注意しておくことをおすすめします。<br />
　別の観点から言えば、先人が残してきた財産を放置している状態も、あまり気分が良いものではないでしょう。今後のことも考えて、今からでも相続手続きを行い、しっかりと継承していくことが大事なのではないでしょうか。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>　以上が、放置された相続手続きについてでした。罰則はありませんが、様々なリスクはあります。権利関係を明確にしておくことで、トラブルも回避出来ますし、その後の手続きも誰が行うかを把握することが出来ます。亡くなられた被相続人の方の為にも、相続人としての手続きが煩雑になる前にも、しっかりと相続手続きを行っていきましょう。弊事務所では、相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。</p>
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		<item>
		<title>自動車相続後の廃車手続き</title>
		<link>https://mzks-gyo-sho.com/558/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%2587%25aa%25e5%258b%2595%25e8%25bb%258a%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e5%25be%258c%25e3%2581%25ae%25e5%25bb%2583%25e8%25bb%258a%25e6%2589%258b%25e7%25b6%259a%25e3%2581%258d</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mzks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 10:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[この記事を読むと？ 　自動車の相続後の廃車手続きについて知ることが出来ます。自動車を相続したが、もう使わないので廃車にしたいという方や、どのような手続き方法なのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっておりま [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>この記事を読むと？</h2>
<p>　自動車の相続後の廃車手続きについて知ることが出来ます。自動車を相続したが、もう使わないので廃車にしたいという方や、どのような手続き方法なのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。（2021年9月現在）</p>
<h2>廃車手続きとは</h2>
<p>　自動車を使用しなくなる場合、廃車手続きをしなければなりません。使わなくても登録されたままでは、<strong>自動車税の納税義務が発生し続けてしまう</strong>からです。廃車の手続きには2種類あります。長期で海外に行かれたり、入院などで一時的に自動車を使用しなくなる場合の廃車手続き<strong>（一時抹消登録）</strong>と、永久に行動を走らなかったり二度と乗らないという場合の廃車手続き<strong>（永久抹消登録）</strong>になります。<br />
　亡くなった方の自動車を相続し、もう走ることがないため廃車手続きをする場合でも、<strong>相続手続き（名義変更）はしなければなりません。</strong>車検証にある所有者を確認し、自動車を解体してナンバープレートを取り外し、移転登録（名義変更）及び永久抹消登録申請をする流れになります。必要書類は以下の通りです。</p>
<p><strong>☆　自動車を相続　⇒　廃車手続き　の必要書類</strong><br />
・　申請書<br />
・　車検証<br />
・　ナンバープレート<br />
・　被相続人の戸籍謄本や除籍謄本（死亡が確認出来るもの）<br />
・　遺産分割協議書<br />
・　代表相続人の実印<br />
・　代表相続人の印鑑証明書<br />
・　解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」のメモ</p>
<p><strong>※　車検の残存期間が1カ月以上の場合</strong><br />
・　自動車重量税還付申請書<br />
・　代表相続人の振込先金融機関、支店名、口座番号等<br />
・　本人確認書類<br />
・　委任状（代理人の場合）<br />
・　代理人の印鑑</p>
<h2>普通自動車と軽自動車での違い</h2>
<p>　廃車手続きは、普通自動車と軽自動車で若干異なる部分があります。まず、手続きをする先は<strong>普通自動車の場合は陸運支局</strong>で、<strong>軽自動車の場合は軽自動車検査協会</strong>になります。また、普通自動車は前述の通り2種類の抹消登録があり、証明書としては一時抹消登録証明書と永久抹消登録証明書がありますが、軽自動車は自動車検査証返納証明書というものになります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>　以上が、自動車相続後の廃車手続きについてでした。被相続人の方の自動車を廃車にしたい場合には、普通自動車か軽自動車かによって変わる部分がありますが、申請に関してはほぼ同じ流れになります。弊事務所では、自動車の名義変更手続きをはじめとした相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://mzks-gyo-sho.com/contact/">お問い合わせはこちら</a></span></strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>相続財産から果実が生じた場合</title>
		<link>https://mzks-gyo-sho.com/555/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e8%25b2%25a1%25e7%2594%25a3%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e6%259e%259c%25e5%25ae%259f%25e3%2581%258c%25e7%2594%259f%25e3%2581%2598%25e3%2581%259f%25e5%25a0%25b4%25e5%2590%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mzks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 10:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[この記事を読むと？ 　相続財産から果実や収益が生じた場合について知ることが出来ます。相続財産として賃貸不動産や果樹園を相続した方や、相続後に果実や収益が発生した場合の取り扱いが分からないという方などにお役立ていただける記 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>この記事を読むと？</h2>
<p>　相続財産から果実や収益が生じた場合について知ることが出来ます。相続財産として賃貸不動産や果樹園を相続した方や、相続後に果実や収益が発生した場合の取り扱いが分からないという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。（2021年8月現在）</p>
<h2>相続財産から生じる果実や収益とは</h2>
<p>　相続財産には、預貯金や不動産・自動車などといった様々なものがあります。その中でも、相続後に果実や収益が生じる相続財産というのがあります。具体的に言うと、<strong>賃貸不動産で賃借人から得る賃借料（家賃収入）や、果実が実る果樹園など</strong>です。<br />
　相続した時点では、それに付随するものを見落としがちです。単に財産を相続するだけではなく、相続後に発生する事柄を把握しておくことが大切です。少しの気づきで、相続人の間での揉め事も回避することが出来るのではないでしょうか。</p>
<p><strong>☆　果実や収益</strong><br />
　果樹園や田畑　⇒　果実など<br />
　株式　　　　　⇒　配当金など<br />
　賃貸不動産　　⇒　家賃収入など</p>
<h2>果実や収益の扱い</h2>
<p>　これらに関して、相続した段階では果実や収益がなかったが、相続後に果実や収益が発生した場合にはどのような扱いになるのでしょうか。<strong>果実や収益を遺産として含めて分割するか、含めずにそれを共有財産として分割するか</strong>、様々な見方があります。そういった中で、<strong>基本的に果実や収益が発生した場合は、遺産分割協議の対象に含めた状態で進め、対象とすべきではないということが明確であれば、遺産分割協議の対象として含めず共有財産として分割する</strong>のが円滑に進みやすいと思います。果実や収益を遺産分割協議の対象として含めたことを分かりやすくするためにも、<strong>分割した項目に対し家賃収入や配当金などを含むといった文言を遺産分割協議書に添える</strong>ことで、トラブルも予防することが出来るかと存じます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>　以上が、相続財産から果実や収益が生じた場合についてでした。相続後のことも考えながら遺産分割すると、トラブルの元を抑えながら円滑に相続手続きがしやすくなります。また、被相続人の方もしっかりとした遺言書を残すことで、よりスムーズかつ円満円滑に相続が可能になります。生前から備えておくことが大切です。弊事務所では、遺言書原案作成サポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>相続人代表口座</title>
		<link>https://mzks-gyo-sho.com/553/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e4%25ba%25ba%25e4%25bb%25a3%25e8%25a1%25a8%25e5%258f%25a3%25e5%25ba%25a7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mzks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 10:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[この記事を読むと？ 　相続人代表口座について知ることが出来ます。相続人代表口座とはどのようなものなのか知りたいという方や、相続人代表口座を開設する必要があるときはどのような時なのか知りたいという方などにお役立ていただける [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>この記事を読むと？</h2>
<p>　相続人代表口座について知ることが出来ます。相続人代表口座とはどのようなものなのか知りたいという方や、相続人代表口座を開設する必要があるときはどのような時なのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。（2021年8月現在）</p>
<h2>被相続人の預金口座凍結について</h2>
<p>　まず、被相続人が亡くなったときの預金口座凍結について解説致します。<br />
　<strong>被相続人が亡くなった場合（厳密に言うと、取引している金融機関が亡くなったことを知った場合）</strong>、その<strong>預金口座は凍結</strong>されます。口座凍結されると、引き出しや引き落とし、預け入れといった一切が不可能になります。これは<strong>相続人の中で勝手に遺産から引き出すようなことがあった場合、相続トラブルになりかねない</strong>為、それを防ぐように金融機関が凍結させるのです。<br />
　凍結されてしまった口座には凍結解除が必要になります。そのためには、相続人の確定と遺産分割協議書の作成をします。遺言書がある場合は必要書類が簡略化される部分がありますので、<strong>遺言書を作成しておくことをおすすめ</strong>します。</p>
<h2>相続人代表口座</h2>
<p>　遺言書がない場合、預貯金の口座凍結解除がされ、いざ払い戻しされて相続する際にわざわざ相続人全員が金融機関に出向く必要はありません。まずは<strong>相続人の代表者が相続手続きをし、預貯金を受け取ります。</strong>その際に開設する口座が相続人代表口座です。被相続人一人で複数の金融機関口座を持っていることは少なくありません。一旦相続人代表口座に預貯金を移し、そこから遺産分割案の通りに分配していくことで、手続きの煩わしさも軽減されます。ですから預貯金の相続をする際に、一度まとめて管理出来る相続人代表口座があると良いでしょう。<strong>集約してから分配</strong>することで、相続する預貯金<strong>全体の把握</strong>が出来ますし、それによる<strong>トラブルも回避</strong>出来ます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>　以上が、相続人代表口座についてでした。預貯金の相続財産に関しては、身近な数値として表れている上に、可分性があるので敏感になりがちです。しっかりと相続財産分を管理しておくことで、トラブルも防げるのではないかと存じます。そのためにも、まずは相続人の調査をして、相続人の確定をさせていかなければなりません。弊事務所では、相続人の調査をはじめとした相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>相続開始前後の預貯金</title>
		<link>https://mzks-gyo-sho.com/550/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e9%2596%258b%25e5%25a7%258b%25e5%2589%258d%25e5%25be%258c%25e3%2581%25ae%25e9%25a0%2590%25e8%25b2%25af%25e9%2587%2591</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mzks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 11:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[この記事を読むと？ 　相続開始前後の預貯金の引き出しについて知ることが出来ます。亡くなった方の預貯金口座の扱いについて知りたいという方や、万が一引き出した場合どのようなことが起こるのか知りたいという方などにお役立ていただ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>この記事を読むと？</h2>
<p>　相続開始前後の預貯金の引き出しについて知ることが出来ます。亡くなった方の預貯金口座の扱いについて知りたいという方や、万が一引き出した場合どのようなことが起こるのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。（2021年8月現在）</p>
<h2>相続開始前の預貯金について</h2>
<p>　相続開始前に引き出した預貯金については、被相続人が必要で引き出しているので、基本的には<strong>調べなくて良い</strong>です。しかし、<strong>一度に多額の引き出し</strong>がされていたり、あまりにも<strong>不自然な取引</strong>がなされている場合は<strong>税務署からの調査</strong>が入るかもしれないので、注意が必要です。使途について相続人が説明することが出来るようであれば、用途が不明であったり説明が出来ないと、<strong>みなし贈与として扱われる可能性</strong>があるのです。特に、代わりに誰かが管理していた場合は説明出来なければなりません。</p>
<h2>相続開始後の預貯金について</h2>
<p>　相続開始後に預貯金が引き出されている場合は、<strong>相続放棄することが出来ません。</strong>引き出す＝財産の相続を承認することになる為です。したがって、口座凍結になる前に預貯金を引き出そうと考えて引き出したものの、いざ相続財産調査をしてみたら多額の負債があったという場合は、相続放棄したくても出来ないのです。<br />
　ですから、万が一相続開始後に預貯金を引き出したい場合は、<strong>遺産分割前の預貯金払戻し制度を活用</strong>しましょう。この制度を活用すれば、被相続人の口座から預貯金を引き出すことが可能になります。必要書類や上限額などはありますが、葬儀費用や生活費用といったことに預貯金を充てることが出来ますので、便利な制度になります。</p>
<p><a href="https://mzks-gyo-sho.com/526/"><strong><span style="color: #ff0000;">預貯金の払い戻し制度についてはこちらの記事</span></strong></a></p>
<h2>まとめ</h2>
<p>　以上が、相続開始前後の預貯金についてでした。各相続人の行動が大事になりますし、活用できる制度もあります。相続人同士が揉めることのないよう、お互いを思いやりながら相続を進めていきましょう。弊事務所では、預貯金の相続手続きをはじめとした相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://mzks-gyo-sho.com/contact/">お問い合わせはこちら</a></span></strong></p>
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<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>紛争性のある相続</title>
		<link>https://mzks-gyo-sho.com/546/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b4%259b%25e4%25ba%2589%25e6%2580%25a7%25e3%2581%25ae%25e3%2581%2582%25e3%2582%258b%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mzks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 23:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺言]]></category>
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					<description><![CDATA[この記事を読むと？ 　紛争性のある相続について知ることが出来ます。紛争性とはどのようなことなのか知りたいという方や、そういった相続の結末や相談先、そうならない為にはどうしたら良いかを知りたいという方などにお役立ていただけ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>この記事を読むと？</h2>
<p>　紛争性のある相続について知ることが出来ます。紛争性とはどのようなことなのか知りたいという方や、そういった相続の結末や相談先、そうならない為にはどうしたら良いかを知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。（2021年8月現在）</p>
<h2>紛争性のある相続</h2>
<p>　紛争性とは、端的に言うと<strong>「揉めそう・揉めている」</strong>ということです。相続人同士が納得し、円満円滑に相続が進んでいくことは一番の理想形です。しかし、必ずしもそうなるとは限りません。相続人間での遺産分割協議がまとまらず、揉めてしまう可能性も大いにあるわけです。<br />
　なぜ紛争性のある相続が起こってしまうのでしょうか。その理由として、各相続人の思っていた以上に財産がもらえないということや、逆に思いの外財産があり、各相続人の主張が強くなるといったこともあるかと思います。多くの場合は、思い込みがあったことや相続が円滑に行く思いやりが足りないといったことから繋がります。</p>
<h2>揉めてしまう前に</h2>
<p>　前述の通り、相続人同士が納得して円満円滑に相続するのが理想形です。そうするためには、<strong>遺言書を書くことで揉める前に対処することが出来ます。</strong>遺言者の気持ちを載せた遺言書を残すことで、<strong>相続人の揉め事を抑制出来る可能性があります。</strong>もちろん、遺留分を考慮した遺言書を書くことが大前提になりますが、この対処法が一番効果的かと存じます。また遺言書を書くことで、<strong>相続手続きの書類が簡略化される部分もあるので、面倒な負担も少なくなるというメリット</strong>があります。その反面、<strong>費用がかかることや作成時の一手間が必要というデメリット</strong>があることも把握しておきましょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>　以上が、紛争性のある相続についてでした。しっかりと遺言書を残しておくことで、生前から相続人間での揉め事を予防しておけます。作成段階での費用や手間がデメリットではありますが、それ以降の家族に残すメリットの方が圧倒的に大きいです。円満円滑相続してもらえるように、しっかりと遺言書で備えておきましょう。弊事務所でも、遺言書原案作成サポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。</p>
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		<title>相続時の主な名義変更手続き</title>
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		<dc:creator><![CDATA[mzks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 04:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[この記事を読むと？ 　相続時の主な名義変更手続きについて知ることが出来ます。相続をする際にどのような名義変更手続きがあるか知りたいという方や、それぞれの手続きに必要な書類を知りたいという方などにお役立ていただける記事にな [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>この記事を読むと？</h2>
<p>　相続時の主な名義変更手続きについて知ることが出来ます。相続をする際にどのような名義変更手続きがあるか知りたいという方や、それぞれの手続きに必要な書類を知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。（2021年8月現在）</p>
<h2>相続時の主な名義変更手続き</h2>
<p>　相続が発生し、各種名義変更手続きが必要になります。主な名義変更手続きは以下の通りになります。</p>
<p><strong>☆　相続時の主な名義変更手続き</strong><br />
　　預貯金口座の名義変更手続き<br />
　　株式等証券口座の名義変更手続き<br />
　　不動産の名義変更手続き<br />
　　自動車の名義変更手続き</p>
<p>　やはり、口座開設したものや権利関係の書類があるものに関して名義変更が必要になります。こういったものの名義変更を行わない場合、口座を扱えなかったり廃棄や売却することが出来ません。ですから、対象財産の相続人が確定したら早急に名義変更をして、承継が滞ることのないようにしていかなければなりません。</p>
<h2>各種名義変更手続きで必要な書類</h2>
<p>　では、それぞれの名義変更手続きの必要書類についてはどのようにしていくのでしょうか。以下の通りになります。</p>
<p><strong>☆　名義変更手続きの必要書類</strong><br />
<strong>・　預貯金口座と株式等</strong><br />
　預貯金口座の名義変更に必要な書類として、名義書換依頼書や被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書（遺言書がある場合は承継する相続人のもののみ）、遺言書または遺産分割協議書などを金融機関に提出し、相続人への名義変更または被相続人口座の解約・相続人口座への振り込みをしてもらう形になります。<br />
　株式に関しても、株券や新株主の株主票などが追加で必要にはなりますが、預貯金口座の名義変更手続きに必要な書類とほぼ同じです。ただし、金融機関によって変化する可能性がありますので、各金融機関にご確認ください。</p>
<p><strong>・　不動産</strong><br />
　不動産の名義変更手続きに必要な書類は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等、被相続人の住民票附票または戸籍附票、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書（遺言書がある場合は承継する相続人のもののみ）、遺言書または遺産分割協議書、相続する不動産の固定資産税評価証明書などです。</p>
<p><strong>・　自動車（単独相続や共有相続などで異なる）</strong><br />
　自動車の名義変更手続きに必要な書類は、被相続人の死亡を確認出来る戸籍謄本または除籍謄本、相続人の戸籍謄本、車検証、車庫証明書（被相続人と同居の場合は不要）、相続人の印鑑証明書（共有の場合は共有者全員分）、遺言書または遺産分割協議書などになります。なお軽自動車の場合は、遺産分割協議書や戸籍は不要です。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>　以上が、相続時の主な名義変更手続きについてでした。戸籍謄本や遺言書もしくは遺産分割協議書などといったところは共通して必要になります。また、当然ではありますが他の方に手続きを委任する場合は、委任状も必ず用意しなければなりません。弊事務所でも、預貯金口座の名義変更手続きや自動車の名義変更手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。<br />
※　不動産の名義変更は、行政書士は行えませんので、司法書士さんへご依頼ください。</p>
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		<title>相続における公図</title>
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		<dc:creator><![CDATA[mzks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 10:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[この記事を読むと？ 　相続手続きの際に用いられる公図について知ることが出来ます。公図とはどのようなものなのか知りたいという方や、相続手続きの際にはどのように活用するのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になって [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>この記事を読むと？</h2>
<p>　相続手続きの際に用いられる公図について知ることが出来ます。公図とはどのようなものなのか知りたいという方や、相続手続きの際にはどのように活用するのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。（2021年8月現在）</p>
<h2>公図とは</h2>
<p>　地図に準ずる図面とも呼ばれ、<strong>その土地の周りとの位置関係や形状を表している図面</strong>になります。ただし、公図は土地の長さや広さは正確ではない部分もありますので注意が必要です。これは、明治時代に測量されたもので、区画整理などがあった際に正確な測量と修正を行っている為です。公図は、<strong>法務局などの登記所の窓口や郵送またはオンライン申請で取得</strong>することが出来ます。なかでも、一般社団法人 民事法務協会が提供している<strong>登記情報提供サービス</strong>は便利です。利用料金はかかりますが、平日の8時30分～21時まで利用することが出来ます。窓口の開いていない時間でも公図を取得出来るサービスになっているので、お忙しい方はこちらをご活用いただくと便利です。<br />
　窓口や郵送で申請する場合の申請書には、申請人の住所・氏名、種別（土地か建物）、閲覧対象の市町村名、地番や家屋番号などを記入します。地番に関しては、住所とは異なりますので注意が必要です。閲覧する公図を取得したい場合は、収入印紙を発行して納めます。</p>
<h2>相続手続きで必要な場面</h2>
<p>　被相続人の<strong>土地を評価する為</strong>に公図は必要になります。<strong>その土地に接している道路やその土地の形状や地形の特徴などを知ること</strong>が目的です。公図により周辺の土地を把握し、登記事項証明書を取得することで、様々な権利関係を知っておくことも大切です。被相続人が所有する土地と、その土地が接している道路の所有者との間で、何か決め事がある可能性もあるので注意が必要です。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>　以上が、相続における公図についてでした。一般的にはなかなか馴染みのないものではありますが、土地の状況を把握する上では必要なものになります。ただし、正確性に欠けるという面もありますので、公図以外の書類も組み合わせつつ、対象の相続財産調査を行っていただければと存じます。弊事務所でも、相続財産調査をはじめとした相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。</p>
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		<item>
		<title>相続における登記事項証明書</title>
		<link>https://mzks-gyo-sho.com/537/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%259b%25b8%25e7%25b6%259a%25e3%2581%25ab%25e3%2581%258a%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b%25e7%2599%25bb%25e8%25a8%2598%25e4%25ba%258b%25e9%25a0%2585%25e8%25a8%25bc%25e6%2598%258e%25e6%259b%25b8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mzks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 10:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
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					<description><![CDATA[この記事を読むと？ 　相続手続きの際に用いられる登記事項証明書について知ることが出来ます。登記事項証明書とはどういったものなのか知りたいという方や、相続手続きの際にはどのように活用するのか知りたいという方などにお役立てい [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>この記事を読むと？</h2>
<p>　相続手続きの際に用いられる登記事項証明書について知ることが出来ます。登記事項証明書とはどういったものなのか知りたいという方や、相続手続きの際にはどのように活用するのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。（2021年8月現在）</p>
<h2>登記事項証明書とは</h2>
<p>　登記事項証明書とは、<strong>建物や土地の所在・地番・地目・家屋番号などといった登記情報が記載された書類のこと</strong>です。法務局の窓口で交付申請すれば誰でも取得することが出来るほか、オンラインでの申請や閲覧、郵送での請求も出来ます。現在では、前述のような登記情報を紙の登記簿だけでなく、コンピュータでも管理しております。コンピュータで登記の事務処理をしていない登記所では、<strong>登記事項が記載されている用紙を複写したものを登記簿謄本と呼びます。</strong>これに対し、コンピュータで登記の事務処理をしている登記所では、登記事項が記載されている用紙を複写することがなくなりました。このように<strong>コンピュータで処理されたものを登記事項証明書と呼びます。</strong>なお、登記事項証明書に記載されている内容に関しては、<strong>登記簿謄本と変わりはありません。</strong></p>
<h2><strong>相続手続きで必要な場面</strong></h2>
<p>　登記事項証明書が相続手続きで必要な場面は、<strong>相続財産調査</strong>の時です。当該不動産の<strong>名義人は誰になっているか</strong>を知ることが出来ます。また、<strong>権利関係についても確認</strong>することが出来ますので、<strong>抵当権が設定されているかどうか</strong>も把握することが可能です。抵当権が設定されている場合は、その不動産が債務の担保に入れられているということなので注意が必要です。<br />
　また、相続登記の際にも必要になります。いわゆる不動産の名義変更手続きです。こちらの場合は登記になりますので、詳しくは司法書士さんにご相談頂ければと存じます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>　以上が、相続における登記事項証明書についてでした。所在や地番、地目、地積などのじこうを確認出来る登記事項証明書ですが、一番は権利関係が把握出来るという点が大きいかと思います。その不動産に抵当権が設定されていないか、しっかりと実態を調査することで円満な相続手続きにも繋がります。必ず見落とさないようにしていきましょう。弊事務所でも、相続財産調査をはじめとした相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。</p>
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