公証役場・公証人について

相続

この記事を読むと?

 公証役場や公証人について知ることが出来ます。よく聞く用語ではあるものの、どんな役割を果たしているところなのか分からいないという方や、どのような場合に関係してくるところなのか知りたいというような方にお役立ていただける記事になっております。是非ご相談頂けたらと存じます。(2021年6月)

公証役場とは

 公証役場とは、公正証書遺言の作成や会社の定款認証などの職務を行う役場です。役場という文言から、大きな建物に部署がそれぞれ構えられている印象を持つ人は少なくないと思います。しかし、実際は借家やビルの一角に設けられており、数名の公証人と事務員で構成された事務所になっております。
 全国におよそ300ヶ所あり、契約に関する公正証書は、どの公証役場でも作成可能になります。しかし、会社設立の際の定款認証をはじめ、管轄外の職務を行うことが出来ないことも一部ありますので、注意が必要です。

公証人とは

 公証人とは、法務大臣が任命する、長年に渡り法律関係の仕事(裁判官・検察官・弁護士・司法書士など)をしていた人のことを言います。法律の専門家であり、公証をする人物になります。専門的な知識はもちろん、公務員として中立・公正でなければなりません。
 公証人が行うことは、国民の権利義務に関係し、私人間紛争の予防を実現していくようなものになります。全国で約500名程度しかおらず、1年間で1人が任命されるかどうかといった貴重な職と言えます。

公証人の役割

 公証人が提供していく法的なサービス(公証事務)は、公正証書の作成・認証の付与・確定日付の付与の3つに大きく分けられます。
 まず、公正証書の作成は、原則契約をした方すべてに公証役場に来て頂き、本人確認等を行います。ただし、例外として遺言公正証書に関しては、遺言者の体調を考慮して、公証人側から遺言者宅に出向くということもあります。公正証書は、公文書として証明できる証書になります。場合によっては強制執行可能な強い効力を持つものです。遺言、協議離婚の際の契約、別居中の際の契約などが挙げられます。
 次に、認証の付与ですが、こちらは会社設立の際の定款認証や外国文認証などが挙げられます。私署証書が名義人の意思によって作成されたことを公証人が証明するものになります。
 最後に、確定日付の付与です。こちらは紛争予防のため、文書がその日に存在していたことを証明するためのもので、公証人が確定日付印を文書に押捺して付与されます。

まとめ

 以上が公証役場・公証人についてでした。状況によって関係するものが変わってきますが、役割として非常に大きな意味を持つので、しっかりと理解しておきましょう。
 弊事務所でも、公正証書遺言の原案作成サポート等行っておりますので、是非ともご相談頂けたらと存じます。

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