家族信託とは

相続

この記事を読むと?

 家族信託の概要について知ることが出来ます。名前は聞いたことがあるけれど、中身についてはよく分からないという方や、認知症などになった場合に将来の財産管理が不安というような方にお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

家族信託とは

 家族信託とは、対象者が認知症になる前に家族の方に財産管理を任せる制度のことです。近年増加している認知症の対策の一つで、文字通り家族の信用している方に託すというものになります。
 例えば、不動産の名義人が父親であったとき、所有者と名義人と受益者も父親です。しかし、長男を名義人に家族信託を行うことで、受託者である長男が名義を持ち、管理運用します。そして、委託者である父親は、名義こそ長男に移りましたが、不動産の所有者であり受益者でもあることになるのです。
 生涯健康であれば問題はありませんが、亡くなるまでに認知症にかかってしまうと、不動産の売却や生前贈与が難しくなってしまいかねません。そういったこともあり、認知症になる前に契約を結んでおくことが必要になるのです。

任意後見との違い

 家族信託と似たものとして、後見制度が浮かぶかと思います。後見制度は、本人の意思能力・判断能力が低くなってしまったことで、本人が不利益を被らないように、他の方が管理・支援する制度のことです。後見制度には2種類あり、判断能力が低くなってしまってから後見人を裁判所に選任してもらう法定後見制度と、判断能力があるうちに自分で後見人を選任する任意後見制度になります。
 特に任意後見制度との比較がなされますが、その違いについては以下の通りです。

・権限
 家族信託 ⇒ 財産管理 〇 身上監護 ×
 任意後見 ⇒ 財産管理 〇 身上監護 〇

・監督人
 家族信託 ⇒ 信託監督人 (任意)
 任意後見 ⇒ 後見監督人(必須)

・管理人報酬
 家族信託 ⇒ 自由 契約に条項がなければ無報酬も
 任意後見 ⇒ 自由 契約に条項がなければ無報酬も

・ランニングコスト
 家族信託 ⇒ かからない
 任意後見 ⇒ 管理人報酬と後見監督人への報酬 月1~2万程度

まとめ

 以上が、家族信託についての概要でした。近年増加している認知症。認知症になると不動産の売却が出来なかったり、生前贈与が出来なかったりと、後々困難なことが起こってしまいます。ですから、相続対策をする前に認知症対策をすることも重要になります。後見制度を含めて、各制度比較しながら、ご自身の状況と照らし合わせてご検討してみてはいかがでしょうか。弊事務所では、相続手続きサポートのみならず、任意後見サポートも行っております。お問い合わせの上、是非ご相談頂けたらと存じます。

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