代襲相続とは?

相続

この記事を読むと?

 代襲相続について知ることが出来ます。実際に相続するにあたって、代襲相続人になったという方や、どういう人が代襲相続人に当たるのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

代襲相続とは

 代襲相続とは、被相続人の子または兄弟姉妹が相続の開始よりも前に亡くなった、もしくはその他の事由で相続権を失った場合、その者の子が代わりに相続人になることを言います。
 なお、被相続人の子が亡くなっている場合には、被相続人の孫が相続しますが、その孫が亡くなっている場合には孫の子、つまり被相続人から見たひ孫が相続する形になります。これを再代襲相続と言います。直系尊属は、相続が出来る者に辿り着くまで代襲相続していきます。
 では、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続はどうなるでしょうか。被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は、一代になります。つまり、被相続人の兄弟姉妹の子、被相続人から見た甥姪までが代襲相続します。
 さらに注意が必要なのは、養子縁組の場合です。被相続人の養子に養子縁組前の子、つまり連れ子がいた場合は、その連れ子は被相続人の直系卑属ではない為、代襲相続は出来ません。連れ子が代襲相続する為にの条件は、連れ子との養子縁組が必要になります。養子縁組した後に生まれた連れ子は代襲相続可能です。

相続欠格・排除と相続放棄の場合

 代襲相続は前述のとおり、その他の事由で相続権を失った場合にもされることがあります。この事由には、相続欠格や相続排除も含まれます。つまり、相続欠格者や相続排除の対象の子にも代襲相続は認められているということです。
 これに対して、相続放棄をした者の子には、代襲相続は認められていません。相続放棄すると、もともと相続人ではなかったことになりますから、代襲相続が認められないのも当然のことかと思います。相続欠格・相続排除の子は代襲相続可能、相続放棄をした者の子は代襲相続不可能ということを覚えておきましょう。

まとめ

 以上が代襲相続についてでした。代襲相続は、立場や状況によって変化してきます。しっかりと関係図を作成することで、誰が相続人になるのかが可視化出来るのでおすすめです。弊事務所では、相続人の調査から相続関係説明図の作成、その他一連の相続手続きをサポートさせて頂いております。お問い合わせの上、是非ご相談頂けたらと存じます。

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