相続財産から果実が生じた場合

相続

この記事を読むと?

 相続財産から果実や収益が生じた場合について知ることが出来ます。相続財産として賃貸不動産や果樹園を相続した方や、相続後に果実や収益が発生した場合の取り扱いが分からないという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年8月現在)

相続財産から生じる果実や収益とは

 相続財産には、預貯金や不動産・自動車などといった様々なものがあります。その中でも、相続後に果実や収益が生じる相続財産というのがあります。具体的に言うと、賃貸不動産で賃借人から得る賃借料(家賃収入)や、果実が実る果樹園などです。
 相続した時点では、それに付随するものを見落としがちです。単に財産を相続するだけではなく、相続後に発生する事柄を把握しておくことが大切です。少しの気づきで、相続人の間での揉め事も回避することが出来るのではないでしょうか。

☆ 果実や収益
 果樹園や田畑 ⇒ 果実など
 株式     ⇒ 配当金など
 賃貸不動産  ⇒ 家賃収入など

果実や収益の扱い

 これらに関して、相続した段階では果実や収益がなかったが、相続後に果実や収益が発生した場合にはどのような扱いになるのでしょうか。果実や収益を遺産として含めて分割するか、含めずにそれを共有財産として分割するか、様々な見方があります。そういった中で、基本的に果実や収益が発生した場合は、遺産分割協議の対象に含めた状態で進め、対象とすべきではないということが明確であれば、遺産分割協議の対象として含めず共有財産として分割するのが円滑に進みやすいと思います。果実や収益を遺産分割協議の対象として含めたことを分かりやすくするためにも、分割した項目に対し家賃収入や配当金などを含むといった文言を遺産分割協議書に添えることで、トラブルも予防することが出来るかと存じます。

まとめ

 以上が、相続財産から果実や収益が生じた場合についてでした。相続後のことも考えながら遺産分割すると、トラブルの元を抑えながら円滑に相続手続きがしやすくなります。また、被相続人の方もしっかりとした遺言書を残すことで、よりスムーズかつ円満円滑に相続が可能になります。生前から備えておくことが大切です。弊事務所では、遺言書原案作成サポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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