相続における固定資産税納税通知書

相続

この記事を読むと?

 相続手続きの際に用いられる固定資産税納税通知書について知ることが出来ます。固定資産税納税通知書とはどういったものなのか知りたいという方や、相続手続きの際にはどのように活用するのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年8月現在)

固定資産税納税通知書とは

 固定資産税納税通知書とは、土地や建物に対して課される固定資産税の納税額が記載されているものです。その年の1月1日に固定資産を所有している納税義務者に対して、毎年4月~5月頃に市町村から届きます。固定資産税と共に都市計画税も徴収され、固定資産税は固定資産税課税標準額から1.4%、都市計画税は都市計画税課税標準額から0.3%をかけた額になります。
 固定資産税納税通知書には、課税明細書が同封されています。課税明細書には固定資産税には固定資産ごとの評価額や税額などといった内訳が記載されております。

相続手続きで必要な場面

 固定資産税納税通知書が相続手続きで必要な場面があります。それは、相続財産の調査をするときです。固定資産税納税通知書には、不動産の土地・家屋の固定資産税の納税額が記載されているため参考になります。また不動産ごとの課税額の内訳は、固定資産税納税通知書に同封されている課税明細書を参考に算出することが出来ます。こちらを参考にした上で、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)からも調査していきます。しかし、納税義務が発生しない課税標準額だった場合や不動産が共有になっている場合などは通知書が来ないこともありますので、その場合は固定資産税評価証明書を取得して調査していきます。また、固定資産税納税通知書は、その年の1月1日に固定資産を所有している納税義務者に対して通知される為、その年の1月2日以降に固定資産を取得した場合には通知されません。

まとめ

 以上が、相続における固定資産税納税通知書についてでした。課税明細書も併せて参考になるところは大きいかと思います。しかし、状況によっては不動産を所有していても通知が来ない場合もあるということは注意しましょう。財産調査の上でも、不動産の財産調査という事項は大切な事項になりますので、専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか。弊事務所でも、相続財産調査をはじめとした相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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