相続における「ほふり」

相続

この記事を読むと?

 ほふり(証券保管振替機構)について知ることが出来ます。被相続人が証券口座を持っているか手掛かりがなく調査方法に困っている方や、被相続人がどのような株券を持っていたのか調べたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年9月現在)

ほふりとは

 ほふりとは、証券保管振替機構の略です。株券の一括管理と、その売買や配当金受け取りといったものの帳簿上の記帳を行う制度(保管振替制度)が「株券等の保管および振替に関する法律」を基礎として作られました。その制度を実施していく機関として、証券保管振替機構が役割を担っています。

被相続人の証券口座等を調べる方法

 では、被相続人の証券口座等を調査する方法はどのようにしていくのでしょうか。
 それはほふりに対して、登録済加入者情報の開示請求をし、照会をかけることで証券会社等に開設された被相続人の証券口座を調べることが出来ます。法定相続人の場合としての手順や必要書類は以下の通りになります。

☆ 手順と必要書類(法定相続人の場合)
① 必要書類を準備
・ 開示請求書 ⇒ 証券保管振替機構 ホームページでダウンロード
・ 法定相続人の本人確認書類
・ 法定相続情報一覧図または相続人の現在戸籍謄本、被相続人の亡くなったことが確認出来る戸籍謄本または除籍謄本
・ 被相続人の住所が確認出来る書類

② 証券保管振替機構に郵送
 必要書類が準備出来ましたら、証券保管振替機構へ必要書類を郵送します。窓口での受付は行っていないとのことなので、ご注意ください。

③ 開示した結果の受け取り
 開示結果が届いたときに、開示費用を支払います。開示費用に関しては、相続人が請求する場合は1件6,050円になります。必要書類で法定相続情報一覧図を提出している場合は、1,100円が割引になりますのでご活用ください。

 上記のような流れで開示請求をしていきます。法定相続情報一覧図を作成し提出すると割引が適用になる上、預貯金の相続手続きなどでも書類の簡素化になります。是非作成を検討頂けたらと存じます。

まとめ

 以上が、相続における「ほふり」についてでした。相続財産調査をしていて、何も手掛かりが見つからないということもあるかと存じます。亡くなった方が証券口座を持っている可能性がある場合は、証券保管振替機構への開示請求を行って、情報を得ながら財産調査をして参りましょう。弊事務所では、仙台市を中心に相続財産調査をはじめとした相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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