単純承認と限定承認について

相続

この記事を読むと?

 遺産相続をする際の、単純承認と限定承認の概要について知ることが出来ます。相続放棄はしないが、何かの手続きが必要なのか不安という方や、どういった場合に単純承認とみなされるのか知りたい方などにお役立て頂ける記事になっておりますので、是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)

単純承認とは

 単純承認とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産も債務も無条件・無制限に(被相続人に一身専属的な権利を除く)全て引き継ぐことを言います。こちらに関しては、何もしなければ自動的に単純承認になる為、特に手続きは必要ありません。相続人が亡くなったのを知った日から3ヶ月以内に単純承認の意思表示をするか、相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、単純承認をしたものとしてみなされます。また、相続の発生を知りながら処分したり、悪意を持って財産目録から財産を外してしまったりしても、単純承認したものとみなされます。

☆単純承認になるケース
・自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に単純承認の意思表示をした場合
・自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしない場合
・相続発生を知りながら悪意を持って行為をした場合
・不動産や動産の譲渡をした場合
・遺産分割協議をした場合

☆単純承認にならないケース
・相続人が遺産から葬式費用を支払った場合
・財産の形見分けを受けた場合  etc.

限定承認とは

 限定承認とは、引き継いだ財産で引き継いだ債務を返済し、財産が残れば相続することを言います。この方法が取られる例としては、相続財産の種類が多く、評価額の算出が難しい場合や、負債の割合が多いかどうかすぐに判断がつかないときなどが挙げられます。なお、限定承認する場合は、相続人全員の同意が必要になります。相続人の中で誰か一人でも反対の人がいた場合、認められません。
 相続人全員の同意があった場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書と財産目録を提出します。家事審判申立書の申立人を申述人に書き換えて、事件名を相続の限定承認として提出しなければなりません。手続きが複雑ということもあり、限定承認はあまり使われない方法ではあります。

まとめ

 以上が単純承認と限定承認についてでした。いずれにしても、期間の定められたものになります。ご多忙の中財産を把握して決定しなければならないものですので、慎重に対応していくべき事項です。相続人の調査や相続財産調査の早期確定が鍵になります。弊事務所では、相続人の調査や相続財産調査のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談頂ければと存じます。

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