相続人代表口座

相続

この記事を読むと?

 相続人代表口座について知ることが出来ます。相続人代表口座とはどのようなものなのか知りたいという方や、相続人代表口座を開設する必要があるときはどのような時なのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年8月現在)

被相続人の預金口座凍結について

 まず、被相続人が亡くなったときの預金口座凍結について解説致します。
 被相続人が亡くなった場合(厳密に言うと、取引している金融機関が亡くなったことを知った場合)、その預金口座は凍結されます。口座凍結されると、引き出しや引き落とし、預け入れといった一切が不可能になります。これは相続人の中で勝手に遺産から引き出すようなことがあった場合、相続トラブルになりかねない為、それを防ぐように金融機関が凍結させるのです。
 凍結されてしまった口座には凍結解除が必要になります。そのためには、相続人の確定と遺産分割協議書の作成をします。遺言書がある場合は必要書類が簡略化される部分がありますので、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

相続人代表口座

 遺言書がない場合、預貯金の口座凍結解除がされ、いざ払い戻しされて相続する際にわざわざ相続人全員が金融機関に出向く必要はありません。まずは相続人の代表者が相続手続きをし、預貯金を受け取ります。その際に開設する口座が相続人代表口座です。被相続人一人で複数の金融機関口座を持っていることは少なくありません。一旦相続人代表口座に預貯金を移し、そこから遺産分割案の通りに分配していくことで、手続きの煩わしさも軽減されます。ですから預貯金の相続をする際に、一度まとめて管理出来る相続人代表口座があると良いでしょう。集約してから分配することで、相続する預貯金全体の把握が出来ますし、それによるトラブルも回避出来ます。

まとめ

 以上が、相続人代表口座についてでした。預貯金の相続財産に関しては、身近な数値として表れている上に、可分性があるので敏感になりがちです。しっかりと相続財産分を管理しておくことで、トラブルも防げるのではないかと存じます。そのためにも、まずは相続人の調査をして、相続人の確定をさせていかなければなりません。弊事務所では、相続人の調査をはじめとした相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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