相続財産の調査について

相続

この記事を読むと?

 相続財産の調査の概要と方法を知ることが出来ます。相続人は確定したものの、その後何をすればよいか分からないという方や、相続財産の調査をしたいけれど、やり方が分からないという方などにお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。

相続財産の調査とは

 相続財産の調査とは、被相続人(亡くなった人)の遺産がどれくらいあるのかを把握する調査のことです。これは、遺産の分割や相続税の計算をしていく為に相続財産を把握しておかなければならないので、重要な事項になります。相続発生時から早い段階で調査を行った上で、プラスの財産もマイナスの財産もまとめた財産目録の作成が薦められます。

相続財産の調査方法

 プラスの財産としては、主に預貯金や有価証券、不動産などが挙げられます。
 預貯金の調査は、通帳がある金融機関はもちろん、ご自宅にある金融機関の備品などを頼りに関係金融機関を調査します。金融機関が分かったら、それぞれの金融機関に残高証明書を発行してもらうと良いでしょう。株式等の有価証券は、証券会社へ問い合わせたり、株の種類や銘柄、その株数などを調査しましょう。
不動産の調査は、固定資産税納付書・権利証の確認、不動産のある市町村役場から名寄帳・固定資産評価証明書の取得、法務局で公図・登記事項証明書の調査などを行います。
 マイナスの財産としては、借入金やローンなどがあります。借入金を調査するには、通帳や契約書、クレジットカードの明細などが参考になります。また、必要な場合はクレジット情報を管理している「日本信用情報機構(JICC)」や「CIC」などに対して情報開示の依頼が可能です。

☆ポイント
預貯金の調査⇒ 通帳、関係金融機関の備品などを基に調査
有価証券  ⇒ 証券会社に問い合わせ
不動産   ⇒ 固定資産税納付書等の確認、名寄帳の取得など
借入金等  ⇒ 契約書、クレジットの明細、信用情報機関へ問い合わせ

財産目録の作成

 一通り相続財産の調査が終わりましたら、財産目録の作成をしておくと良いでしょう。財産目録とは、調査したプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)をまとめておく一覧になります。預貯金であれば、金融機関の名前や支店名・口座番号と資産額などです。不動産であれば、所在地や不動産の面積、評価額などを記入します。
 財産目録の作成は義務ではありませんし、決まった書式もありません。しかし、こういった形で分かりやすくまとめると相続放棄の判断材料にもなります。また、遺産分割や相続税の計算の際の目安にもなり、より円滑に相続を進めていける手助けになるので、作成することをおすすめします。

まとめ

 以上が相続財産の調査についてになります。
 相続財産の調査は、身内でもかなり手間のかかるものです。日頃から、財産の保管場所はある程度共有しておくと後々苦労せずに済みます。また、エンディングノートに予め記載しておいても良いでしょう。こういった調査も弊事務所ではサポートさせて頂いておりますので、お気軽にご相談頂けたらと存じます。

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