相続における公図

相続

この記事を読むと?

 相続手続きの際に用いられる公図について知ることが出来ます。公図とはどのようなものなのか知りたいという方や、相続手続きの際にはどのように活用するのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年8月現在)

公図とは

 地図に準ずる図面とも呼ばれ、その土地の周りとの位置関係や形状を表している図面になります。ただし、公図は土地の長さや広さは正確ではない部分もありますので注意が必要です。これは、明治時代に測量されたもので、区画整理などがあった際に正確な測量と修正を行っている為です。公図は、法務局などの登記所の窓口や郵送またはオンライン申請で取得することが出来ます。なかでも、一般社団法人 民事法務協会が提供している登記情報提供サービスは便利です。利用料金はかかりますが、平日の8時30分~21時まで利用することが出来ます。窓口の開いていない時間でも公図を取得出来るサービスになっているので、お忙しい方はこちらをご活用いただくと便利です。
 窓口や郵送で申請する場合の申請書には、申請人の住所・氏名、種別(土地か建物)、閲覧対象の市町村名、地番や家屋番号などを記入します。地番に関しては、住所とは異なりますので注意が必要です。閲覧する公図を取得したい場合は、収入印紙を発行して納めます。

相続手続きで必要な場面

 被相続人の土地を評価する為に公図は必要になります。その土地に接している道路やその土地の形状や地形の特徴などを知ることが目的です。公図により周辺の土地を把握し、登記事項証明書を取得することで、様々な権利関係を知っておくことも大切です。被相続人が所有する土地と、その土地が接している道路の所有者との間で、何か決め事がある可能性もあるので注意が必要です。

まとめ

 以上が、相続における公図についてでした。一般的にはなかなか馴染みのないものではありますが、土地の状況を把握する上では必要なものになります。ただし、正確性に欠けるという面もありますので、公図以外の書類も組み合わせつつ、対象の相続財産調査を行っていただければと存じます。弊事務所でも、相続財産調査をはじめとした相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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