みなし相続財産とは

相続

この記事を読むと?

 みなし相続財産の概要について知ることが出来ます。普通の相続財産との違いが知りたいという方や、どういった種類のものがみなし相続財産に当たるのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)

みなし相続財産とは

 通常、相続財産は被相続人から相続人に移転した財産のことを言います。これに対して、みなし相続財産とは、民法上は相続財産では有りませんが、相続税法上では相続財産とみなして相続税の計算をしていくものです。みなし相続財産として扱われるのは、死亡保険金(生命保険金)や死亡退職金などになります。

みなし相続財産の代表例

☆死亡保険金
 死亡保険金(生命保険金)は、被保険者が亡くなった時に受取人が受け取れるものです。本来、相続財産として対象にならないものですが、被相続人が亡くなった時に受取人が受け取る保険金なので、相続財産とみなされます。死亡保険金(生命保険金)の受取人によって税金の種類が変わってきますので、受取人と税金の種類の確認が必要になります。なお、被相続人の相続財産が死亡保険金のみの場合や、相続人の1人だけが明らかに高額な死亡保険金を受け取った場合は、特別受益の対象となる可能性があります。

☆死亡退職金
 死亡退職金は、被相続人が退職する際に受け取れるものです。こちらの退職金は、被相続人が死亡した場合にも受け取れるものですので、相続財産とみなされます。死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に金額が確定したもの、また生前に退職し支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものになります。

みなし相続財産の相続放棄について

 通常の相続財産は、相続放棄をすることで相続財産の継承はされませんし、相続税の納税義務は発生しません。しかし、みなし相続財産に関しては、あくまで「みなし」相続財産です。法的には相続財産ではないので、相続放棄は出来ませんし、金額によっては相続税の納税義務も発生する可能性があるので注意が必要です。

みなし相続財産の非課税額

 みなし相続財産は一定額の非課税限度額があります。以下の通りです。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

 法定相続人の数は、相続放棄をした者がいた場合も人数に含みます。法定相続人の中に養子がいる場合は、実子がいる場合は1人、実子がいないときは2人まで法定相続人に養子を含めることが出来ます。

まとめ

 以上がみなし相続財産の概要になります。相続財産の種類によって分類が変わってきますので、しっかりと把握しておきましょう。また、かかる相続税に関して不安があったり、相続財産の種類がどの種類なのか分からない場合は、税理士さんなど専門家に相談しましょう。

タイトルとURLをコピーしました