養子縁組とは

相続

この記事を読むと?

 養子縁組の概要について知ることが出来ます。養子縁組を考えているという方や、そもそもどういった人が対象になるのか分からないというような方にお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)

養子縁組とは

 養子縁組とは、血縁関係(親子関係)がない者同士を法律上の親子関係があるものとする制度のことです。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。

☆普通養子縁組
 普通養子縁組とは、養子と実親の親子関係を維持させたまま、養親との親子関係を成立させる制度を言います。特別養子縁組以外の養子縁組を言い、いわば生みの親と育ての親の二重の親子関係ということになるので、養子が相続をする際には、実親と養親双方の相続人になるということになります。
 普通養子縁組には年齢制限はありません。また、養子が養親より年下であれば、当事者間での合意により成立します。
 普通養子縁組にする目的としては、家の後継や節税対策などが挙げられます。

☆特別養子縁組
 特別養子縁組とは、実の両親とは親族関係を終了し、養親のみが法律上の親となる制度を言います。これにより、実親からのすべての権利を失う形になります。
 特別養子縁組には、年齢制限があります。原則上限年齢は15歳ですが、例外として15歳に達する前から養親となる候補者が養子を養育していた場合や、やむを得ない事由で15歳までに申し立てが出来なかった場合は15歳を超えていても問題はありません。なお、養子が15歳に達している場合は養子本人の同意が必要になります。
 特別養子縁組にする目的としては、実の親と暮らすことの出来ない子供と養親を縁組する児童福祉増進対策になります。

まとめ

 以上が養子縁組の概要になります。普通養子縁組と特別養子縁組、目的によって変わってきますので、内容を理解しておくことが必要です。今回の記事は、養子縁組に関する大まかな概要であり、普通養子縁組と特別養子縁組それぞれに要件がありますし、養子縁組制度を活用することで得られるメリットも多くあるかと存じますので、検討されているようでしたら是非とも専門家にご相談頂けたらと存じます。

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