遺産分割審判とは

相続

この記事を読むと?

 遺産分割審判の概要について知ることが出来ます。なかなか遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停でも折り合いがつかなかったという方や、遺産分割審判まで行くと相続にどのような影響があるのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)

遺産分割審判とは

 遺産分割審判とは、遺産分割調停がまとまらなかった場合に、遺産分割方法を裁判所が決定する手続きを言います。遺産分割協議から遺産分割調停を経て、それでも遺産分割に折り合いがつかなければ遺産分割審判に至るわけです。
 遺産分割審判の場合も、遺産分割調停同様に申し立てが必要になりますが、遺産分割調停からの流れで遺産分割審判を行う場合は書類は必要ありません。ここまでの話し合いを基にした資料や、各相続人の意見などを参考に、裁判所が遺産分割方法の審判を下します。
 万が一、審判に納得がいかない場合は、遺産分割審判から2週間以内であれば、高等裁判所に不服申し立てをすることが出来ます。

遺産分割審判のメリット・デメリット

 ここからは、遺産分割審判のメリットとデメリットについて解説していきます。
 まず、遺産分割審判のメリットについて。それは、今まで決まらなかったことに審判が下され、不服申し立てがなければ確実に決定するということです。各相続人が納得した上でという縛りはありますが、第三者の客観的な目線から決定してもらうことが出来ます。
 反対にデメリットについては、相続人間での関係が泥沼化することです。遺産分割協議や遺産分割調停を経て、遺産分割審判まで至っているので当然かと思います。さらに長期戦になればなるほど、精神的にも身体的にも疲れてしまいます。

まとめ

 以上が、遺産分割審判についてでした。
 前述の通り、基本的に長期にわたる相続になり泥沼化してしまって、円満に決着することは少ないです。残されるご家族の相続が不安という方や、可能な限りトラブルは少なくさせてあげたいとお考えの方は、遺言書の作成をお勧め致します。しっかりとした遺言書であれば、相続人同士が争うことも抑えられるからです。また、付言事項を記すことにより、遺言者ご自身の意思を伝えることが出来ますので、円満な相続が実現されることでしょう。
 弊事務所でも、遺言書の原案作成サポートを行っております。生前対策としてお問い合わせの上、是非お気軽にご相談頂けたらと存じます。

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