遺産分割調停とは

相続

この記事を読むと?

 遺産分割調停について知ることが出来ます。遺産分割調停がどういった形で行われるのか知りたいという方や、遺産分割協議がまとまらない状況にいるという方などにお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。

遺産分割調停の概要

 遺産分割調停とは、遺産分割協議が相続人の間でまとまらなかったときに活用される手続きです。遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所が間に入って、可能な限り速やかな遺産分割を行うことが必要になります。いわゆる協議分割から調停分割へと移行します。
 調停分割は、裁判所が調停の結果をまとめた調停調書に従って分割していきます。この調停調書は、裁判の確定判決と同じ効力を持っている為、従わなければなりません。また、調停では遺産分割を揉めている相手方との直接の接触がありません。ですので、調停の内容によっては裁判所による説得は入るかもしれません。しかし揉めている相手方との直接の接触がないので感情的にはならず、合意はしやすくなるかと思います。
 一方で、相続人全員の合意がないと調停は成立しなかったり、場合によっては解決まで長期化してしまう可能性があります。

遺産分割調停の申し立て

 遺産分割調停を行っていく為には、まず申し立てが必要になります。申立書を裁判所のホームページからダウンロードして記入していきます。通数に関しては、原本+申立人以外の相続人の数になります。
 申立人以外の必要書類として、財産目録や各種証明書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等、相続人全員の現在戸籍謄本、相続人全員の住民票又は戸籍附票などとなっております。
 申し立てから2~3週間程度で調停期日の知らせが届きます。それから約1カ月後に1回目の調停が開かれ、以後1~2カ月に1回調停が開かれます。トータルして約1年はかかるとされています。万が一、遺産分割調停でまとまらなければ、遺産分割審判へと移行し更なる長期化が見込まれます。

まとめ

 以上が遺産分割調停についてでした。そもそも遺産分割協議がまとまらないと、そのままずるずると長期化してしまう可能性が高いです。そうならない為にも、日頃から親族間でのコミュニケーションをとったり、遺言書をしっかりと残しておくことが対策になります。弊事務所でも遺言書原案作成サポート等させて頂いておりますので、お問い合わせの上、お気軽にご相談頂けたらと存じます。

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