相続人がいない場合(相続人不存在)について

相続

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 相続手続きの際、相続人がいないときにどのような手続きになるのかを知ることが出来ます。将来相続した場合、自分には相続人がいないと把握している方や、周りに身寄りのない人がいる方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

相続人がいない状態(相続人不存在)とは

 そもそも、相続人がいない状態(相続人不存在)とはどういった状態なのでしょうか。それは、被相続人から見た配偶者、子・孫などの直系卑属、両親・祖父母などの直系尊属兄弟姉妹・甥姪などがいない状態を言います。また、相続人に当たる全員が相続放棄をした場合も、相続人がいない状態になります。
 近年、少子高齢化と共に未婚率は増加しており、2030年には男性でおよそ3割、女性でおよそ2割が未婚になる見通しと言われています。こうなると、必然的に相続人不存在の方が増加傾向になっていくのではないかと予想されます。

相続人不存在の場合の遺産

 では、相続人不存在の場合の遺産はどうなるのでしょうか。遺言書が残されており、その遺言書で遺贈を指定されている方がいた場合は、遺言書通りその方に遺贈されます。もし相続人がいない状態でしたら、遺産を知人などに遺贈したい場合には遺言書の作成をお勧め致します。
 遺言書が残されていない場合は、被相続人の利害関係者からの請求で家庭裁判所が選任する、相続財産管理人によって管理や清算がなされます。相続人の捜索や債権者や受遺者がいないかを呼びかける、債券申し立ての公告を経て、相続人の不存在が確定します。その後、内縁の配偶者や被相続人の療養看護をした者などの特別縁故者による財産分与の申し立てがなされなければ、遺産は債権者などに清算され、残りは国庫に帰属することとなります。

まとめ

 以上が、相続人がいない場合(相続人不存在)についてでした。様々な手続きを経て、最終的に遺産の相続人がいない場合は、国庫に帰属する形になってしまいます。近年の未婚率の上昇、少子高齢化に伴い、国庫に帰属している額も比例して増加しています。もし、相続人がいない状態でどなたかに財産を遺贈したい場合は、しっかりと遺言書を作成しておくことが大切です。弊事務所では、遺言書の原案作成サポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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