公正証書遺言 証人について

遺言

この記事を読むと?

 公正証書遺言を作成する際の証人に関して知ることが出来ます。公正証書遺言の作成を検討されている方や、公正証書遺言の証人に選任された方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

公正証書遺言について

 まず、公正証書遺言とはどういった遺言なのでしょうか。公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言のことです。公証役場で保管してもらえるので、遺言書の紛失や改ざんなどのリスクがないことや、遺言者の原案を基に公証人が作成するので、法的にも確実な遺言で検認手続きも不要というメリットがあります。反対に手数料がかかるデメリットもありますが、安全確実に間違いなく遺言書を残したいという方にはおすすめの作成方法になります。

公正証書遺言作成のための証人について

 公正証書遺言は、遺言者の原案を基に公証人が作成していくのですが、その際に証人が2人必要になります。公証人がしっかりと遺言内容を記載したかどうかを確認する役目を果たすために証人が必要になるのです。しかし、この証人は誰しもがなれるというわけではありません。証人になることが出来ない場合は以下の通りになります。

☆ 公正証書遺言作成時の証人になれない人
・ 未成年者
・ 成年被後見人や被保佐人
・ 推定相続人および受遺者やこれらの配偶者および直系尊属
・ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

 羅列すると難しい言葉かもしれませんが、判断能力のない人や、遺言者や公証人に利害関係のある人は証人になることは出来ないと理解して頂けたらと思います。

証人がいない場合とその費用

 公正証書遺言は、証人が2人必要になります。前述の証人になれない人以外から遺言者が選任し、作成時に同席の上、署名押印をします。証人になる代表例としては、遺言者の知人や行政書士・司法書士等の専門家などが挙げられます。
 では仮に、遺言者が選任出来る証人がいなかった場合どうなるのか。その場合は、公証役場から紹介してもらうことが出来ます。ですから、証人が選任出来ないからと言って、公正証書遺言が作成出来ないということはないのでご安心ください。
 なお、証人の費用に関しては、遺言者自身で依頼した証人の場合は個人間での取り決めになります。専門家に依頼した場合は、作成の報酬などと一緒に組まれていたり、別で報酬が必要な場合がありますので、ご確認ください。公証役場での紹介による場合も、相続財産価格によって変動(例:100万円までは手数料5,000円など)してきますので、公証役場ごとにご確認いただけたらと存じます。

まとめ

 以上が公正証書遺言の証人についてでした。証人の条件や費用など、パターンによって様々なので、状況にあった選択をしていくと良いでしょう。弊事務所でも、証人をさせていただくことを含む公正証書遺言の原案作成サポートをさせて頂いております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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