公証役場に行けない場合

遺言

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 公正証書遺言の作成時、公証役場に出向けない場合について知ることが出来ます。公正証書遺言の作成を検討されているものの、施設や病院にいて公証役場に出向くことが出来ない方や、手数料が気になる方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年8月現在)

公正証書遺言とは

 まず、公正証書遺言の概要についてご説明致します。公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者の原案を基に公証人が作成する遺言です。メリットは、自筆証書遺言に比べて紛失や改ざんのリスクがなく、法的にも有効な遺言書を確実に作成出来ます。家庭裁判所による検認手続きも不要です。デメリットとしては証人が2人必要で、その他に手数料が掛かることが挙げられます。

公証役場に行けない場合

 公証役場に行けない場合は、公正証書遺言を作ることは出来るのでしょうか。結論から言いますと、作成することは出来ます。公証役場に行けない場合というと、入院されて外出出来ない方や老人ホームに入居されている方、ご自宅で療養されている方や、お仕事で公証役場に出向けない方などです。こういった方々のために、公証役場では出張での作成を行っております。なお、公証役場での作成時と同じように、同居人などは別室にいて頂いて遺言書を作成していきます。

公証人出張の手数料

 公証役場に出向くことが出来なくても、公証人に出張してもらうことで作成出来る公正証書遺言。しかし、注意しなければならないのは、出張の際に手数料が掛かるという点です。役場外執務として通常の公正証書遺言作成よりも加算され、日当や交通費も掛かります。具体的な手数料は以下の通りです。

① 遺言者の財産価額により基本手数料に加算
・ 100万円以下          5,000円
・ 100万円超~200万円以下    7,000円
・ 200万円超~500万円以下    11,000円
・ 500万円超~1,000万円以下   17,000円
・ 1,000万円超~3,000万円以下  23,000円
・ 3,000万円超~5,000万円以下  29,000円
・ 5,000万円超~1億円以下     43,000円

・ 1億円超~3億円以下
  5,000万円ごと13,000円を43,000円に加算
・ 3億円超~10億円以下
  5,000万円ごと11,000円を95,000円に加算
・ 10億円超
  5,000万円ごと8,000円を249,000円に加算

② 役場外執務
・ 日当+交通費
  日当 20,000円 4時間以内は10,000円
・ 病床執務手数料
  ②の1.5倍の手数料

まとめ

 以上が、公正証書遺言作成時に公証役場に出向けない場合についてでした。公正証書遺言を作成するには、必ず公証役場に出向かなければならないということはありません。しかし、手数料も掛かることには注意が必要です。弊事務所でも、遺言書原案作成サポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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