相続財産調査における信用情報機関

遺言

この記事を読むと?

 相続財産調査における信用情報機関について知ることが出来ます。相続財産調査を行っていて、マイナスの財産をどう調べれば良いか分からないという方や、信用情報機関の種類について知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

相続財産調査とは

 まず、相続財産調査についてご説明致します。相続財産調査とは、被相続人のプラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)を調査することです。プラスの財産としては、現預金や有価証券・不動産などが挙げられ、マイナスの財産としては借入金やローンなどが挙げられます。いずれの財産も手掛かりを見つけて調査していくか、通帳や固定資産税納税通知書などの書類から紐解いて行くのが基本になります。その中で、借入金やローンなどのマイナスの財産があるかどうか調査する際に、信用情報機関という機関に対しての開示請求が活用されます。

信用情報機関とは

 信用情報機関とは、個人の返済能力に関する情報を収集し、信用情報を提供している機関です。クレジットカード会社は、この信用情報機関からの情報を基に審査を行っています。代表的な機関として、以下の3つを挙げさせて頂きます。

☆ JICC (株式会社 日本信用情報機構)
 消費者金融系が中心の信用情報機関。延滞履歴の保持期間が1年と、他の機関に比べて短いのが特徴。

☆ CIC (株式会社 シーアイシー)
 クレジット系が中心の信用情報機関。信用情報の取り扱い数が最も多い。

☆ KSC (全国銀行個人信用情報センター)
 銀行系が中心の信用情報機関。メガバンク、地方銀行、ネット銀行、信用金庫、信用組合などの機関が加盟している。

 これらの機関に開示請求をし、被相続人が返済に滞っていないか確認していきます。機関からの情報がないからと言って、必ずしも借入がないとは言い切れませんので注意が必要です。開示請求の方法に関しては、各信用情報機関のホームページからご確認下さい。

まとめ

 以上が、相続財産調査における信用情報機関についてでした。各信用情報機関によって違いがありますので、しっかりと開示請求をして調査していく必要があります。弊事務所でも、相続財産調査をはじめとする相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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