遺贈について

遺言

この記事を読むと?

 遺贈について知ることが出来ます。遺言書作成をしていて、相続人以外に遺産を分けたいとお考えの方や、遺贈する際の注意点を理解しておきたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年8月現在)

遺贈とは

 遺贈とは、遺言書による相続で遺産分割する際に、法定相続人以外の方に遺産分割することを言います。通常、相続するという場合には法定相続人と法定相続分を目安にして遺産分割していきます。しかし、被相続人の方が法定相続人以外の方に遺産分割したいという場合には、遺言書で遺贈することが出来るのです。法定相続人に当たらない孫や、お世話になった知人などにも遺産分割することが出来ます。遺贈により遺産を継承する人を受遺者と言います。
 遺言書で遺贈させる場合には「○○に××を遺贈させる」という文言を記載します。これに対し、相続人に相続させる場合「○○を××に相続させる」という文言になります。

遺贈する場合の注意点

 遺言者の望み通りに遺産分割を指定することが出来る遺贈ですが、注意点があります。それは遺留分です。
 遺留分とは、法定相続人に最低限保証されている持ち分のことです。これは、相続欠格や相続人の廃除、相続放棄などで相続権を失っている場合や、相続人の兄弟姉妹などは認められません。極端ではありますが、本来相続する予定だった相続人が、受遺者により一切遺産が相続出来なくなってしまってはいけないと考えるのは当然のことかと思います。遺留分は、具体的に言うと法定相続分の2分の1です。そして遺留分侵害額請求の意思表示を受遺者にすることで請求がなされます。遺留分侵害額請求は必ずしも請求されるものではありません。しかし、この場合は請求人も受遺者も手間が掛かりますので、遺言書で遺贈させる場合には、遺留分を侵害しないように気を付けて遺言書を作成しましょう。

まとめ

 以上が、遺贈についてでした。遺贈の注意点については遺留分の他にも、受遺者の相続税が高くなってしまう場合もあります。こちらに関しては、税理士さんにご相談してみてはいかがでしょうか。遺言者の望み通りに遺産分割出来る遺言書ですが、遺贈をする場合は遺留分を考えながら作成していくことが大切です。弊事務所でも、遺留分を考慮した遺言書作成サポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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