遺言書に添付する相続財産目録について

遺言

この記事を読むと?

 遺言書に添付する相続財産目録について知ることが出来ます。遺言書作成を検討しており、添付する相続財産目録をどのように書けば良いか分からないという方や、しっかりと法的に有効な遺言書を作成したいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

遺言書とは

 まず、遺言書についてご説明致します。遺言書とは、生前に遺言者が遺産の分割を書面で指定するものです。法的に有効な遺言書に記載されている内容は、最優先で執行されます。遺言者が亡くなってから遺言内容が執行されるわけですが、種類によって必要な手続きも変わってきます。そちらの種類については、各記事をご覧ください。

自筆証書遺言の概要

公正証書遺言の概要

秘密証書遺言の概要

遺言書に添付する相続財産目録

 今回は、自筆証書遺言の相続財産目録についてご紹介致します。以前の自筆証書遺言は、本文と別紙で添付する相続財産目録とともに手書きで書かなければなりませんでした。しかし、2019年1月から民法改正により、相続財産目録が手書きでなくても良いようになりました。相続財産の種類や量が多くなる場合、相続財産目録を書くことが大変でした。そういった意味でも自筆証書遺言作成が簡便化された形になります。
 具体的にどのようにして相続財産目録を添付するかと言いますと、パソコンで打ち出したり、登記事項証明書や通帳のコピーを別紙に添付するだけです。その際、遺言者の署名・押印が必ず必要になります。そして遺言書本文と一体であることが分かるように、ホチキスで止めたり、製本して割印を押すなどして作成します。こちらは必ずしもしなければならないという決まりはありませんが、遺言書と別紙相続財産目録の一体性を持たせるためにすべきことであります。

まとめ

 以上が、遺言書に添付する相続財産目録についてでした。自筆証書遺言に関しては、いつでもどこでも作成出来る簡便性があります。それに加えて、添付する相続財産目録の形式が簡素化されたことにより、ますます作成がしやすくなったのではないでしょうか。
 なるべく費用を抑えたいという方には、自筆証書遺言で作成して良いと思います。しかし、費用が掛かっても良いからしっかりと遺言内容を実現していきたいという方には、公正証書遺言の作成をお勧め致します。それぞれ作成される状況に応じて判断して頂けたらと存じます。弊事務所でも、遺言書原案作成サポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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