自筆証書遺言 法務局による保管制度

遺言

この記事を読むと?

 自筆証書遺言の法務局による保管制度の概要について知ることが出来ます。自筆証書遺言の作成を検討されている方や、自筆証書遺言の保管場所に悩まれている方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

自筆証書遺言 法務局による保管制度とは

 2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管することが出来るようになりました。自筆証書遺言は読んで字の如く、遺言者自らが手書きで作成するもので、手軽に作成出来る遺言書です。しかし、自分で保管したのはいいものの、見つけてもらえない場合もあります。また、見つけてもらえても、改ざんなどの確認のため家庭裁判所による検認が必要になるのです。仮に見つけてもらえなかった場合は、遺言書の内容が実現されないままになってしまいますし、見つけてもらえても面倒な検認手続きが必要、といった煩わしさを解消出来る制度が、法務局による保管制度になります。

法務局による保管制度のメリット

 自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことで、どのようなメリットがあるのでしょうか。それは、作成した自筆証書遺言の紛失リスクや改ざんリスクが少なくなることが挙げられます。また、家庭裁判所による検認手続きが不要になりますし、相続人であれば全国どこの法務局からでもデータを閲覧することが出来ます。原本に関しては、原本を保管している法務局のみ閲覧が可能ではありますが、遠方にいてもデータでの閲覧は可能ということです。

保管制度の申請方法

 自筆証書遺言保管制度の申請方法は以下の通りになります。

① 申請可能な機関(遺言書保管所)を探す
※ 遺言者の住所地 or 本籍地 or 保有する不動産の所在地 のいずれかを管轄する法務局

② 遺言書保管所に行き、申請する
※ 遺言者本人のみ
  必要書類は、遺言書・申請書・住民票の写し(発行3ヶ月以内 本籍記載あり)
  本人確認書類・手数料(3,900円の収入印紙)

③ 申請完了後、保管証の受取
※ 遺言者の氏名、遺言者の出生年月日、保管所の名称、
  保管番号などが記載された保管証が発行されます

 保管証の受け取りが終われば、法務局で自筆証書遺言を保管したということになります。

まとめ

 以上が、自筆証書遺言の法務局による保管制度についてでした。気を付けなければいけないのは、紛失や改ざんのリスクは少なくなりますが、遺言書の内容が法的に有効かどうかの判断は、遺言者の死後になってしまうということです。より確実に遺言書を残したいというような方は、公正証書遺言の作成をお勧め致します。弊事務所でも、遺言書原案作成サポート等させて頂いております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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