家族円満でも遺言書は残すべき?

遺言

この記事を読むと?

 遺言書の重要性について知ることが出来ます。うちの家族は仲が良いから遺言書なんか作らなくても大丈夫と思っている方や、作成しても意味がないんじゃないかと思っている方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

遺言書のメリット・デメリット

 まず、遺言書のメリット・デメリットについて解説致します。遺言書の種類によって変化する部分もありますが、まとめると以下の通りになります。

☆ 遺言書のメリット
・ 遺言者の望み通りに遺産の分割が出来る。(遺留分に注意)
・ 遺産分割協議のような相続人間での話し合いをしなくて済む(相続人全員が反対しない限り)
・ 預貯金の相続手続きなどの際に、相続人全員の実印と印鑑証明書を用意する手間が省ける
・ 付言事項で遺族へのメッセージが残せる etc.

 遺言書を残すことで、遺族の揉め事も手続きの手間も減ります。また、遺言者の意思が伝わることで、遺言書がない場合に比べてスムーズに手続きを進めることが出来ます。

☆ 遺言書のデメリット
・ 作成費用が掛かる(特に公正証書遺言)
・ 家庭裁判所での検認手続きが必要(自筆証書遺言を法務局で保管しない場合)
・ 相続財産の記載漏れがあった場合、遺産分割協議が必要

 遺言書の種類によって、コストや手間がかかる場合があります。こちらに関しましては、状況に応じて変化してきますので、全てが当てはまるわけではありません。相続財産の記載漏れへの対処法もありますので、大きな心配はいりません。

円満家族でも遺産相続は揉める?

 「うちの家族は仲が良いから大丈夫」というのは注意すべきです。普段は、財産に関して目に見えていない状態が多いので、気にしていないのです。しかし、いざ遺産分割協議の際に財産を数値にして目の前にすると、一筋縄ではいかないことも多いのです。揉め続けてしまうと、何年もかけて遺産分割を行う羽目になってしまいます。ですから「大丈夫」という気持ちでいるよりも、遺言者・遺族双方の為に心を込めて遺言書を作成することをおすすめ致します。

まとめ

 以上が、遺言書の重要性についてでした。遺言書作成のメリット・デメリットはありますが、デメリット以上にメリットは大きいです。生前のひと手間で、死後の揉め事悩み事を払拭出来るのは、遺言者にしか出来ないことなのです。作成に悩まれている方や「大丈夫」と思われている方もご検討頂ければと存じます。弊事務所でも、遺言書原案作成サポートをさせて頂いております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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