自筆証書遺言の概要と作成方法

遺言

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 自筆証書遺言とは何なのか、また自筆証書遺言の実際の作成方法を知ることが出来ます。遺言の種類についてよく分からないという方や、自筆証書遺言の作成を考えているが、作成方法が分からないという方などにお役立ていただける記事になっております。遺言書作成の前段階でしたり、作成に行き詰っている方も含め、是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)

自筆証書遺言とは

 ではまず、自筆証書遺言とはどのようなものなのでしょうか。
 自筆証書遺言とは、読んで字の如く、遺言書を書くご本人が自筆で作成する遺言書のことです。特徴としては、以下の通りです。

 ☆長所
  生前誰にも遺言の内容を知られることがない
  自分一人で作成することが出来る
  証人が不要

 ☆短所
  形式が守られていなければ無効になる
  そもそも発見されない可能性がある
  家庭裁判所の検認が必要(法務局に保管しない場合)

 2020年7月10日より、自筆証書遺言保管制度が始まりました。遺言書保管所(法務局)に自筆証書遺言の保管申請が可能になり、保管してもらう場合は検認が不要になります。

自筆証書遺言の作成方法

 書き方としては、縦書きでも横書きでも構いません。どの財産をどれくらい、誰に相続又は遺贈させるのか具体的に記載していきます。銀行の預貯金については、トラブルになる可能性があるので、残高を記載する必要はなく口座番号を記載します。注意すべき箇所は以下の通りです。

・全文、日付、氏名は自筆で書くこと。(財産目録は自筆でなくてよい)
・作成した日付は必ず記載すること
・遺言者の署名、押印をすること

 押印に使うものはなるべく実印を使用する、改ざんされないようにボールペンを使用するなどといった対策も大切になります。訂正に関しましては、別の記事でご説明させて頂いておりますので、ご参照ください。
 文章作成が終わったら、封書します。作り替えられることのないように署名押印の際と同じ印で封印します。また、万が一誤って封を開けられないように注意書きの記載も大事になります。保管の際には、法務局に保管してもらうことも出来ますが、ご自宅で保管する場合は、遺品整理の際に見つけてもらいやすい場所に保管しましょう。

まとめ

 以上が自筆証書遺言の概要と作成方法になります。この他にも遺言書の種類がございますので、検討の上、作成してみてはいかがでしょうか。また、弊事務所でも遺言書の原案作成サポート等させて頂いておりますので、是非お問い合わせの上ご相談頂けたらと存じます。

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