自動車の相続手続き

相続

この記事を読むと?

 自動車の相続手続について知ることが出来ます。相続が開始し、被相続人の自動車の手続きが出来ていないという方や、手続きの際の必要な書類集めに手間取っているという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

自動車の相続手続きとは

 まず、自動車の相続手続きとはどういったものなのでしょうか。相続というのは、被相続人から相続人への名義変更を含む承継の作業です。他の相続手続きと同様に、遺言書で指定があった場合はその相続人に承継します。遺言書がなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、承継する人を決定します。
 被相続人が自動車の所有者であった場合は、その後売却・廃車・承継いずれにせよ、一度名義変更をしなければなりません。その上で、所有権・税金・保険などといった項目の相続手続きが必要になります。所有権の相続手続きは、普通車の場合には管轄の運輸支局で手続きをします。軽自動車の場合には、各都道府県の軽自動車検査協会で手続きをします。

自動車の所有権の相続手続きに必要な書類

 では、自動車の所有権の相続手続きに必要な書類とはどういったものがあるのでしょうか。以下の通りになります。

☆ 必要書類
・ 移転登録申請書(運輸支局)
・ 被相続人の死亡が確認出来る戸籍謄本等(各市町村役場)
  発行後3ヶ月以内
・ 相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書(各市町村役場)
  発行後3ヶ月以内
・ 相続人の委任状
・ 自動車検査証(車の中)
・ 自動車保管場所証明書(管轄の警察署)
※ 相続人が被相続人と同居していた場合不要
・ 自動車税申告書(都道府県ごとの自動車税事務所)
・ 遺産分割協議書または遺産分割協議成立申立書、遺言書など
※ 遺産分割協議成立申立書は、単独承継で自動車の評価が100万円以下の場合必要
※ 軽自動車の場合不要

 主に、所有権の承継に必要な書類になります。保険に関する承継手続きは、自賠責保険・任意保険共に相続人が承継した新たな車検証が出来た後に承継していきます。各保険会社等にお問い合わせください。

まとめ

 以上が、自動車の相続手続きについてでした。手続の期限(所有権変更の事由があった日から15日以内)があるので、前もって必要書類の確認をしておきましょう。弊事務所でも、自動車の相続手続きサポートをさせて頂いております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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