相続における名寄帳

相続

この記事を読むと?

 相続手続きの際に用いられる名寄帳について知ることが出来ます。名寄帳とはどういったものなのか知りたいという方や、相続手続きの際にはどのように活用するのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年8月現在)

名寄帳とは

 名寄帳とは、その方の所有する固定資産(土地・家屋)の一覧表のことです。不動産の調査では、固定資産税納税通知書に同封されている課税明細書から紐解いて行くのが一般的です。しかし、被相続人が多くの不動産を所有していた場合、それだけでは十分な調査は出来ません。なぜなら、課税明細書には固定資産税課税対象の不動産しか記載されていないからです。その反面、名寄帳には固定資産税が非課税の不動産も記載されます。ただし、その所有する不動産の管轄する市区町村役場でしか確認は出来ないので、注意が必要です。
 また名寄帳は、その年の1月1日時点での所有不動産状況になります。ですから、1月2日以降から亡くなるまでの期間に不動産を購入したり売却したりした場合には記載されておりませんので、注意が必要です。

相続手続きに必要な場面

 名寄帳が相続手続きで必要な場面は、相続財産調査のときです。土地の所在・地番・地目などといった項目や、家屋の所在・地番・家屋番号・種類などといった項目を知ることが出来ます。そして、固定資産税評価額も記載されておりますので、そちらを遺産分割の参考にしていきます。共有不動産で被相続人が代表者でない場合は、その共有不動産の代表者名で検索し、交付してもらわなければならないこともありますので、注意しましょう。
 なお、その財産に相続税がどれくらいかかるかに関して求めることも可能です。土地の場合は、路線価方式や倍率方式を用いて計算していきます。どちらを用いるかは、地域によって変わってきますので注意しましょう。家屋の場合は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。

まとめ

 以上が、相続における名寄帳についてでした。名寄帳は、その人が同じ市町村の管轄で所有する不動産の情報を一覧表で確認できる資料です。これさえ調べれば大丈夫というわけではありませんが、相続財産調査において重要な役割を果たしていることは間違いありません。しっかりと活用し、財産調査をしていきましょう。弊事務所でも、相続財産調査をはじめとした相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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