葬儀費用と相続財産の関係

相続

この記事を読むと?

 葬儀費用と相続財産の関係について知ることが出来ます。葬儀費用は相続の際にどのような扱いになるのか知りたいという方や、誰が負担することが多いのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

葬儀費用について

 相続は、被相続人が亡くなったときに発生します。そこから、資産である積極財産と負債である消極財産などの相続財産の調査を行い、相続財産を確定させます。この相続財産の額に応じて相続税の計算方法も変わってくるわけですが、葬儀費用というのは相続財産から控除することが出来ます。これにより、相続税の額を少しでも抑えられるのです。人が亡くなった場合、葬儀を行うのが当たり前という観点から妥当なことでしょう。葬儀費用は、何十万から何百万と大きなものになってきますので、領収書や請求書、明細書やメモなどをしっかりと保管しておき、控除を活用していくべきだと存じます。

どこまでが控除対象?

 葬儀費用は相続財産から控除出来るとはいうものの、どこからどこまでが控除対象になるのでしょうか。それは、葬儀に関わる費用全般になります。反対に控除対象外の費用は、葬儀後にかかった関連費用です。具体的な例としては、以下の通りになります。

☆ 控除対象の費用
  葬儀代
  お通夜や告別式の費用
  遺体の搬送費用
  火葬・埋葬費用
  葬儀場までの旅費交通費
  お布施・読経料
  心付け  etc…

☆ 控除対象外の費用
  香典返し
  墓石や仏壇の購入費用
  法事(初七日・四十九日などの)費用  etc…

 あくまで代表例で諸説ございますので、専門家の方にご相談ください。

葬儀費用は誰が負担?

 控除対象のものがあることは分かりましたが、他の相続人との話し合いに折り合いが付かない場合、葬儀費用は誰が負担することが多いのでしょうか。
 一般的に喪主の方が葬儀費用を負担する傾向があります。しかし、あくまで一般的に話なので、必ずしも喪主の方が葬儀費用を負担するわけではありません。配偶者や子供などの相続人が法定相続分で分割して負担するパターンなどもあり、一概には言えないところもあります。

まとめ

 以上が葬儀費用と相続財産の関係についてでした。費用の種類によって、控除対象が違いますので、専門家の方に相談してみることが大切かと思います。また、費用負担に関しては、他の相続人や葬儀会社さんとの話し合いが大事になってきますので、しっかりとコミュニケーションを取っていくことでトラブルを避けることが出来るかと存じます。

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