特別寄与者・特別寄与料とは

相続

この記事を読むと?

 特別寄与者・特別寄与料について知ることが出来ます。被相続人の介護をしたけれど相続人に含まれていないという方や、どういった人が特別寄与者に当てはまり、特別寄与料がもらえるのか知りたいというような方にお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)

特別寄与者とは

 特別寄与者とは、亡くなった人(被相続人)に対して無償で療養看護その他の労務提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人以外の親族に当たる人のことを言います。該当する親族は、被相続人から6親等内の血族・3親等内の姻族になります。活字だけでは理解しにくい部分があるので、下図を参照にして頂ければと存じます。なお、相続放棄をした場合といった相続権のない方は特別寄与者になることが出来ません。

 特別寄与者と認められるには、証明書が必要になります。療養看護の場合は、被相続人の診断書やカルテ、介護日誌など。労務提供の場合は勤怠履歴がこれに当たるでしょう。また、金銭出資した場合はATMの取引明細書や通帳の写し、カードの使用履歴なども証拠になるでしょう。

特別寄与料

 特別寄与料は、特別寄与者が寄与に応じた支払いを請求できる金銭のことを言います。相続人と寄与者との間の話し合いで決定し、相続人の相続分から寄与料の負担がされます。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てをし、特別寄与料を決定させます。こちらの申し立ての期限は、特別寄与者が相続開始を知ったときから6ヶ月以内または相続開始の時から1年を経過した日までになります。
 特別寄与料の目安としては、第三者が療養看護を行った場合の日当額×療養看護の日数×裁量割合(0.5~0.8)になります。
 また、特別寄与料は相続税の対象になります。被相続人の遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。期限としましては、特別寄与料の金額が定まったことを知った日の翌日から10ヶ月以内になります。

まとめ

 以上が特別寄与者・特別寄与料についてでした。特別寄与者・特別寄与料は、相続人以外のところで動きが発生してきます。場合によっては調停になる可能性もあるので、生前対策が取れるようであれば、被相続人・相続人・特別寄与者本人がそれぞれ対策をしておくことも大切でしょう。

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