遺言書保管方法の比較

相続

この記事を読むと?

 各遺言書の保管方法について知ることが出来ます。遺言書作成を検討中の方や、どの保管方法にどんなメリット・デメリットがあるか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

各遺言書について

 まず、各遺言書の特徴についてご説明致します。
 自筆証書遺言は、遺言者の手で本文を書く遺言書です。いつでも手軽に書くことが出来る反面、紛失や改ざんのリスクがあり、内容によっては法的に無効な遺言書になる可能性があります。
 公正証書遺言は、公証役場で公証人が原案を基に作成する遺言書です。紛失や改ざんのリスクがなく、法的にも確実に有効な遺言書にはなりますが、公証役場に行く手間公証人・証人に対する費用が掛かります。
 秘密証書遺言は、公証役場で遺言書の存在記録を残してもらう遺言書です。公証役場で存在証明はしてもらえますが、保管するのはあくまでご自身なので、紛失や改ざんのリスクはあります。更に検認手続きも必要なので、あまり使われる作成方法ではありません。今回、秘密証書遺言の保管方法については割愛させて頂きます。

各遺言書の保管方法の比較

 では、自筆証書遺言・公正証書遺言の保管方法について比較していきます。各保管方法については以下の通りです。

☆ 自筆証書遺言
・ 法務局による保管制度を活用
⇒ 法務局で保管してもらうため、紛失や改ざんのリスクがありません。全国どこの法務局からでもデータの閲覧は可能です。また、検認手続きが不要も不要になります。しかし、あくまでも保管してもらう制度で、内容が有効かどうかは判断してもらえません。

・ ご自身で保管
⇒ ご自宅のどこかに保管する為、手軽ではあります。しかし、手軽さ故に紛失や改ざんのリスクと発見されないリスクの両方も持っています。さらに、検認手続きも必要で、法的に有効な遺言書かも分かりません。

☆ 公正証書遺言
・ 公証役場にて保管
⇒ 公正証書遺言で作成してしまえば、公証役場で保管してもらえます。データとして残る為、万が一公証役場が滅失しても、作成した遺言書はなくなりません。前述の通り、確実に法的に有効な遺言が出来ますが、費用と手間がかかります。

まとめ

 以上が、各遺言書の保管方法についてでした。それぞれメリット・デメリットはありますので、皆様の状況に応じて作成して頂けたらと存じます。弊事務所でも、遺言書原案作成サポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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