この記事を読むと?
相続開始前後の預貯金の引き出しについて知ることが出来ます。亡くなった方の預貯金口座の扱いについて知りたいという方や、万が一引き出した場合どのようなことが起こるのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年8月現在)
相続開始前の預貯金について
相続開始前に引き出した預貯金については、被相続人が必要で引き出しているので、基本的には調べなくて良いです。しかし、一度に多額の引き出しがされていたり、あまりにも不自然な取引がなされている場合は税務署からの調査が入るかもしれないので、注意が必要です。使途について相続人が説明することが出来るようであれば、用途が不明であったり説明が出来ないと、みなし贈与として扱われる可能性があるのです。特に、代わりに誰かが管理していた場合は説明出来なければなりません。
相続開始後の預貯金について
相続開始後に預貯金が引き出されている場合は、相続放棄することが出来ません。引き出す=財産の相続を承認することになる為です。したがって、口座凍結になる前に預貯金を引き出そうと考えて引き出したものの、いざ相続財産調査をしてみたら多額の負債があったという場合は、相続放棄したくても出来ないのです。
ですから、万が一相続開始後に預貯金を引き出したい場合は、遺産分割前の預貯金払戻し制度を活用しましょう。この制度を活用すれば、被相続人の口座から預貯金を引き出すことが可能になります。必要書類や上限額などはありますが、葬儀費用や生活費用といったことに預貯金を充てることが出来ますので、便利な制度になります。
まとめ
以上が、相続開始前後の預貯金についてでした。各相続人の行動が大事になりますし、活用できる制度もあります。相続人同士が揉めることのないよう、お互いを思いやりながら相続を進めていきましょう。弊事務所では、預貯金の相続手続きをはじめとした相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。