預貯金等の相続財産調査における調査項目

相続

この記事を読むと?

 預貯金等の相続財産調査を行う際の調査項目について知ることが出来ます。預貯金等の相続財産調査をしていくにも、何をどう調べればいいか分からないという方や、万が一どこの金融機関と取引していたか分からない場合、調査しようがないのではないかと不安になっている方などにお役立ていただける記事になっております。是非ご相談頂けたらと存じます。(2021年6月現在)

預貯金の相続財産調査項目

 相続財産の中で、不動産と並び多くの方々が調査しなければならないのが現金や預貯金、有価証券などの相続財産です。それぞれの調査項目を列挙していきますので、参考にしてみてください。

① 現金の調査
・被相続人が亡くなる前に預貯金の解約や引き出しがあったか
・被相続人が亡くなる前に贈与があったか
・被相続人が亡くなる前に不動産取引があったか
・病院や施設などに預け金はあるか
・自宅や貸金庫などに保管している現金はあるか
・被相続人が亡くなった後に、被相続人の口座から引き出された現金はあるか etc.

② 預貯金の調査
・被相続人の通帳やキャッシュカードがある場合、金融機関に対し、死亡通知と併せて発見された通帳以外の口座取引はあるか(現存確認

・被相続人の通帳やキャッシュカードがない場合、被相続人の身近にあった金融機関に被相続人との預貯金契約があるか(現存照会
 ※現存照会に必要な書類
  被相続人の除籍謄本
  相続人の戸籍謄本
  委任状
  委任者の印鑑証明書
  受任者の身分証明書
  被相続人の通帳やキャッシュカード

・預金額把握のための残高証明書の取得
・預金流出確認のための生前の口座取引履歴の開示請求(通知で遡れない場合) etc.

有価証券の相続財産調査項目

③ 有価証券の調査
・上場株式で証券会社が明らかな場合
取引報告書保有有価証券残高報告書を確認。
 支店に連絡をし、相続に必要な書類(残高証明書交付請求書など)を送付してもらう。併せて、有価証券の評価額も確認。

・上場株式で証券会社が明らかでない場合
→心当たりのある証券会社等に現存照会する。もしくは、株式会社証券保管振替機構に対し、被相続人の登録済加入者情報を開示請求(請求書等を取り寄せて)する。

信託銀行等が管理している口座がある場合
→信託銀行等に残高照会を行う。
 当然この場合も、被相続人が亡くなったことを証明出来るものや、請求人の本人確認書類などが求められる。

まとめ

 以上が預貯金等の相続財産調査における調査項目の大まかな概要になります。この他にも、非公開株式の調査などがありますが、今回は割愛させていただきます。弊事務所では、相続財産調査をはじめ、相続手続をサポートさせていただいております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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