数次相続について

相続

この記事を読むと?

 数次相続について知ることが出来ます。数次相続とはどういったものなのか知りたいという方や、現状で数次相続になってしまっているという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

数次相続とは

 数次相続とは、ある方が亡くなって相続が開始したものの、遺産分割協議などを終える前に更にその相続人が亡くなってしまった状態のことを言います。
 例えば、夫婦と子供3人の家族がいて、最初に父親が亡くなったとします。その遺産分割協議を終える前に母親が亡くなってしまいました。こうなりますと、まず父親の相続手続きがあって、さらに母親の相続手続きをしなければならないのです。この重なった相続手続きのことを数次相続と言います。重なる度に、一次相続・二次相続…と続いていきます。

数次相続があった場合

 通常の相続は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を収集します。これが数次相続になると、各被相続人分の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要になります。場合によっては膨大な量の戸籍収集が必要ですので、先延ばしすることなく手続きしていくべきです。
 数次相続は亡くなった方の相続人が、亡くなった方の分を引き継ぐ形で相続していきます。例えば、Aさんが亡くなった父Bの相続人でしたが、その遺産分割前にAさんが亡くなった場合、Aさんの配偶者と子供が二次相続として引き継ぎます。

遺産分割協議書はどう扱う?

 通常の相続の場合、遺産分割協議書は問題なく作成出来るかと思います。しかし、数次相続の場合は相続が重なる形になりますから、どのように作成すれば良いか迷うところではあると思います。遺産分割協議書に作成義務はありませんが、一次相続と二次相続以降をまとめるか別にするかで作成方法は変わってきます。相続人が重なっている場合は、まとめて作成することで分かりやすくなるかと思います。
 まとめて作成する場合、一次相続では被相続人の後に遺産分割前に亡くなった方を「相続人 兼 被相続人」として死亡年月日や最後の本籍地などを列挙します。そして、遺産分割前に亡くなったことと、更にその相続財産の分割先と分割方法を記載します。最後に、相続人を「相続人 兼 被相続人」として表記します。

まとめ

 以上が、数次相続についてでした。数次相続になると、相続人として関わる人物が増えてきます。これにより、遺産分割協議が複雑になってくることも少なくありません。しっかりと可視化して関係を明確にし、整理していくことが大切です。弊事務所でも、遺産分割協議書の作成をはじめとする相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

お問い合わせはこちら

事務所案内はこちら

タイトルとURLをコピーしました