遺言執行者の役割

遺言

この記事を読むと?

 遺言執行者の役割について知ることが出来ます。遺言書で遺言執行者を指定する予定の方や、遺言執行者に選任された方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

遺言執行者とは

 遺言執行者とは、被相続人が残した遺言書の内容を執行する人のことを言います。ご自身が亡くなった後、しっかりと相続されるか心配に思う方も少なくないと思いますし、実際に遺言執行者がいなければ手続きが煩雑になってしまう場面もあります。そういった意味でも、遺言執行者は指定しておくべきなのです。未成年の方や破産された方以外であれば、遺言執行者になることが出来ます。
 遺言執行者を選任する方法には3つあり、以下の通りになります。

☆ 遺言執行者の選任方法
① 遺言者が遺言書で指定
② 遺言者が遺言書で遺言執行者を第三者に指定してもらう
③ 利害関係人が家庭裁判所に選任の請求

 ③に関しては、遺言書で遺言執行者の指定がない時の選任方法になります。なお、遺言書による遺言執行者の指定に関しては、強制ではありません。したがって、遺言書に書かれていても辞退することは可能です。

遺言執行者の役割

 では、遺言執行者の役割はどのようなことがあるのでしょうか。
 遺言執行者は、民法で定められているように相続人たちに遺言の内容を通知しなければなりません。そして、遺言書の内容を執行していくための手続きをしていきます。具体的には、相続人の調査・相続財産の調査・相続財産目録の作成・預貯金の解約手続き・不動産の名義変更手続きなどといった手続きの一切を執行していきます。遺言内容のすべてが完了したら、相続人に完了報告を文書で通知します。

☆ 遺言執行者の役割
 就任通知書の作成・送付
 相続人の調査
 相続財産の調査
 相続財産目録の作成
 遺言書の内容の執行
 任務完了報告書の作成・報告

 遺言執行者が指定されていて、相続人が遺言書の内容に反する行為をした場合は無効になります。しかし、第三者が遺言内容を知らなかった場合には例外になります。

まとめ

 以上が、遺言執行者の役割についてでした。遺言書を作成する場合は遺言執行者の指定を、遺言書で指定がない場合は家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求しましょう。遺言執行者の選任は必ずやらなければならないことではありません。しかし、遺言執行者がいることで手続きが円滑に進みます。ですから、遺言執行者を選任しておくことが大切になるのです。弊事務所では、遺言書作成サポートや遺言執行者としてのサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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