この記事を読むと?
法定相続人や法定相続分の概要を知ることが出来ます。実際に相続人の調査をするにあたり、誰が相続人になるのかが分からないという方や、各相続人の法定相続分はどれくらいなのかが知りたいという方などにお役立ていたのける記事になっております。是非参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)
法定相続人 法定相続分とは
法定相続人とは、民法で定められた遺産の相続人のことを言います。亡くなった人(被相続人)が遺言書を残していなかった場合に、相続人の間で揉めることのないように定められたものです。
遺産を分割する際には、民法の定めに従って法定相続人全員で遺産の分配方法を決める遺産分割協議があります。この遺産の分配の際に目安と割合が法定相続分といいます。
☆ポイント
法定相続分はあくまで目安。
遺言書がなかった場合は法定相続人全員で遺産分割協議を行う。
法定相続人の範囲と順位について
法定相続人には、範囲と順位があります。
まず、亡くなった人(被相続人)の配偶者は必ず法定相続人になります。ただし、正式な婚姻関係でなければならず、事実婚や内縁関係では法定相続人にはなりません。
☆ポイント
被相続人の配偶者は、必ず法定相続人
次に、法定相続人の順位についてです。
第1順位は、直系卑属(被相続人の子または孫)が相続します。この際の法定相続分は、配偶者が2分の1、子または孫が2分の1です。子が複数いる場合は2分の1を人数で均等割りします。
第2順位は、直系尊属(被相続人の両親または祖父母)が相続します。この際の法定相続分は、配偶者が3分の2、両親または祖父母が3分の1です。両親が2人ともご健在であれば3分の1を2で割ります。
第3順位は、兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹)が相続します。この際の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を人数で均等割りします。異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹の法定相続分は、同じ父母から生まれた兄弟姉妹の2分の1になります。
☆ポイント
第1順位 ⇒ 直系卑属(被相続人の子または孫)
第2順位 ⇒ 直系尊属(被相続人の両親または祖父母)
第3順位 ⇒ 兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹)
まとめ
以上が法定相続人と法定相続分になります。相続人の調査に関しては、1つ1つ戸籍謄本で確認しながら明確にしていくことが大切になります。相続人の戸籍謄本を取得するには、何度も何度も役所に足を運ばなければなりません。代襲相続の場合は、被相続人以外にも、代襲相続する方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になり、より煩雑になることは間違いありません。もし万が一、そのような時間がないという方がいらっしゃいましたら、弊事務所でサポート致します。お気軽にご相談頂けたらと存じます。