戸籍の収集について

相続

この記事を読むと?

 戸籍収集が必要な場面や戸籍収集の方法を知ることが出来ます。相続をすることになったものの、何から手を付けていいか分からないという方や、相続人の調査をしようと考えている方などにお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)

戸籍の収集が必要な場面とは?

 相続が発生したら、まず相続人の確定をしなければなりません。その際に、戸籍の収集が必要になります。「相続人の調査」の記事でも触れていますが、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等と相続人全員の現在の戸籍謄本が必要になります。
 また、相続人の確定以外にも、被相続人の預貯金の相続手続きや株式・自動車の名義変更、不動産の相続登記など様々な場面で戸籍収集が必要になります。大変な収集作業や膨大な書類の量になることが予想されますので、相続情報証明制度を活用していくことをおすすめ致します。

 ☆戸籍収集が必要な場面
  相続人の調査
  被相続人の預貯金の相続手続き
  被相続人の株式・自動車の名義変更
  不動産の相続登記 etc.

戸籍の種類について

 収集する戸籍には種類があります。戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の3種類です。各戸籍の概要について以下で説明致します。

・戸籍謄本
 戸籍謄本とは、戸籍全部事項証明書(電算化されている場合)とも呼ばれ、個人の氏名・生年月日・配偶者関係や父母との続柄など記録された戸籍を転写したものです。

・除籍謄本
 除籍謄本とは、結婚や死亡などで戸籍から全ての世帯員が除かれ、その戸籍が空白になってしまった状態を証明する戸籍になります。

・改製原戸籍
 改製原戸籍とは、法律や命令などにより戸籍の様式が改められたとき、その従前の様式で作られた戸籍になります。

戸籍の収集方法について

 相続人の戸籍に関しては、現在の戸籍謄本のみで良いです。しかし、被相続人や代襲相続があった場合などは、出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要になります。
 本籍地の役所の窓口で発行してもらう場合は、相続手続きに使用するので、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等をくださいと言えば提出してもらえます。転籍等がなければその役所で全て手に入りますが、転籍等がある場合は、さらに遡って転籍前の役所から発行してもらう必要があります。これを繰り返して戸籍を収集していきます。手数料に関しては役所によりますが、概ね、戸籍謄本450円/1通、除籍謄本・改製原戸籍750円/1通が多いです。
 また、本籍地が遠方であったり、窓口に行く時間がないというような場合は、郵送での取り寄せも可能です。その際には、発行手数料分の定額小為替等を同封の上、役所へ請求していきます。

まとめ

 以上が戸籍の収集に関してでした。
 戸籍の収集は時間と手間が掛かりますし、全て正確に収集出来るか不安な部分もあるかと思います。弊事務所では、戸籍収集のサポートをしておりますので、是非ともご相談頂けたらと存じます。

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