戸籍謄本について

相続

この記事を読むと?

 戸籍謄本の概要について知ることが出来ます。戸籍謄本がどういった内容について記載されているか知りたいという方や、戸籍謄本の活用される場面を知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

戸籍謄本とは

 戸籍全部事項証明書とも呼ばれ、同じ戸籍に入っている全員の身分事項(氏名・続柄など)を証明するものになります。こちらを見ることで、その人の出生年月日や出生地、結婚しているかどうかなどの状況を把握することが出来ます。なお、戸籍抄本と呼ばれるものがありますが、こちらは戸籍個人事項証明書とも呼ばれ、戸籍の全員ではなく1人または複数人の身分事項を証明するものです。戸籍謄本に記載されている事項は以下の通りになります。

☆ 戸籍謄本 記載事項
・戸籍事項として
 本籍
 戸籍の筆頭者の氏名
 戸籍に記載されている者全員分の氏名
 戸籍に記載されている者全員分の生年月日
 戸籍に記載されている者全員分の父母の氏名と続柄

・身分事項として
 出生に関する出生日と出生地、届出日と届出人
 婚姻に関する婚姻日と配偶者名、従前の戸籍など
※出生から死亡までの身分に関することが記載されます。

戸籍謄本を活用する場面

 では、戸籍謄本を活用する場面はどういったところがあるのでしょうか。代表的なものとしていくつか紹介致します。

① 相続手続き時
 相続人の調査で、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍謄本が必要です。その他、相続税の申告や不動産の登記など、戸籍謄本の量をコンパクトにしたいという方には、法定相続情報一覧図の作成をおすすめ致します。

② 公正証書遺言作成時
 公正証書遺言を作成する際も、公証人が遺言者の家族関係を確認するために必要です。相続人となるであろう人と範囲を特定できるまで遡っていきます。

③ 養子縁組時
 養子縁組をする際にも、戸籍謄本が必要になります。届出用紙と共に、養親もしくは養子の本籍地または住所地の市町村役場に提出します。

 この他にも、戸籍謄本が必要な場面はたくさんあります。いざというときに備えて確認しておくと良いでしょう。

まとめ

 以上が、戸籍謄本についてでした。節目節目で必要になるときがありますので、確認しておくことが大切です。弊事務所でも、相続・遺言に関する手続きに必要な戸籍収集の代行をはじめ、サポートをさせて頂いております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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