この記事を読むと?
遺言書の検認について知ることが出来ます。遺言書作成をされたり作成しようか迷っている方や、実際に遺言書を発見された方にお役立ていただける記事になっております。是非ご相談頂けたらと存じます。(2021年6月現在)
遺言書の検認
公正証書遺言および保管所に保管されている遺言書以外、つまり自筆証書遺言・秘密証書遺言が見つかった場合には、その遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の申し立てが必要になります。なお、法務局での保管制度により保管されている自筆証書遺言の検認は必要ありません。
また、遺言書に封印があるときは開封してはいけません。誤って開封しても効力自体に影響はありませんが、封印がある場合には裁判所に申し出をして、検認を受けましょう。誤って開封してしまった者には過料が科せられますので、注意しましょう。
☆ポイント
検認の申し出
必要 ⇒ 自筆証書遺言・秘密証書遺言
不要 ⇒ 公正証書遺言・保管所にある遺言
法務局で保管している自筆証書遺言
検認はなぜ必要なのか
では、そもそもなぜ検認が必要なのでしょうか。それは、遺言書が偽造されていないか、また作り替えられたりしないように保全する為です。相続人に対して遺言が存在していることを周知し、検認した日時点での遺言書の状態を確認する為でもあります。
遺言の執行により相続が実施される為、しっかりと遺言書が正当なものであるかどうかを確認することが大切というわけです。
検認の申し立てについて
遺言書の検認の前段階として、検認の申し立てが必要です。
こちらについては、申立人(遺言の保管者や発見した人)が、申立先である遺言者の最後の住所地にある家庭裁判所に申し立てをします。必要な書類は、遺言書・検認の申立書・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等・申立人の印鑑などがあります。
申し立てから2週間から1ヶ月で検認がなされ、相続人立会いのもと遺言書が開封されます。検認が終わると、検認済証明書を申請します。こちらは、遺言執行の際に必要なものになります。
まとめ
以上が遺言書の検認についてでした。遺言の種類により、執行までの工程は変わってきます。検認には1ヶ月程度時間はかかりますし、その内容が明らかになるまでは相続手続きは出来ません。公正証書遺言を作成しておけば、検認手続きはなく、残されたご家族も手続きの手間が省けますのでおすすめしております。遺言書を作成するだけでも、ご家族に負担なく相続して頂けますが、公正証書遺言を作成しておくことで、もう一段階相続手続きが楽になるかと存じます。弊事務所でも遺言書原案作成サポートを行っておりますので、お気軽にご相談頂けたらと存じます。