この記事を読むと?
公正証書遺言とは何なのか、また公正証書遺言の作成方法を知ることが出来ます。遺言書の種類についてよく分からないという方や、公正証書遺言の作成を検討しているが、手順が分からないというような方にお役立ていただける記事になっております。遺言書作成の前段階で、どの種類の遺言書にしようか迷っている方も含め、是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)
公正証書遺言とは
ではまず、公正証書遺言とはどういったものなのでしょうか。
公正証書遺言とは、証人2人以上の立ち合いが必要で、遺言者本人が口頭で遺言内容を伝えたものを公証人が作成する遺言書のことです。特徴は以下の通りになります。
☆長所
公証役場での保管である為、紛失リスクがない
遺言書の検認が不要
法律的に有効な遺言書作成が出来る
☆短所
公証役場に行かなければならない
必要な資料や証人が必要
費用がかかる
公証役場は、全国におよそ300ヶ所設けられており、無料相談も行っています。普段の日常生活では、あまり身近なことではないと思いますので、一度近隣の公証役場を調べてみるのも良いかもしれません。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言の作成の流れとしましては、以下の通りになります。
☆準備段階
① 遺言書の原案を作成し、公証役場に依頼
② 公証役場での打ち合わせ、遺言書の確認
☆作成当日
① 証人と公証役場に行く
② 証書(遺言書)を作成する
・遺言者が口頭で伝え、公証人が筆記
・公証人が遺言者と証人に内容を読み聞かせ
・遺言者、証人、公証人が署名・押印
このような流れで公正証書遺言の作成を致します。
短所の部分でも記載しましたが、必要な書類もあります。遺言者本人の印鑑証明書や、遺言者と相続人の戸籍謄本、遺贈する場合にはその方の住民票など、この他にも状況に応じて必要な書類が変わってきますので、注意が必要です。また、費用(手数料)に関しても、相続財産額に応じて変わってきます。こちらも概算でどれくらいの費用がかかるのか把握しておきましょう。手間が掛かる部分ではありますが、残されるご家族の争いごとがないようにするためにも、公正証書遺言を残された方が間違いなく安心かと存じます。
まとめ
以上が公正証書遺言の概要と作成方法になります。この他にも遺言の種類がございますので、検討の上、作成してみてはいかがでしょうか。弊事務所でも遺言書原案作成サポート等させて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせの上、是非ご相談頂けたらと存じます。