この記事を読むと?
特別受益について知ることが出来ます。ご自身が該当しているか知りたいという方や、どんな人が該当するか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)
特別受益者とは
特別受益者とは、共同相続人の中で被相続人(亡くなった人)から何らかの形で生前に贈与を受けていた者、または遺言による遺贈を受けた者のことを言います。つまり、こういった方たちは、遺産分割の前に遺産の前渡しを受けたとしてみなされます。このような場合は、遺産分割の際には贈与を受けた分を持ち戻しして、他の相続人との平等を図ります。
特別受益者となりうる範囲
特別受益者となりうる範囲としては、推定相続人・代襲相続人・推定相続人となる予定の人・相続人の配偶者や親族となります。なかには、推定相続人になる前の贈与は特別受益に含まれないなどといったこともありますので、ケースごとに判断が必要です。
☆対象となりうる範囲
推定相続人
代襲相続人
推定相続人となる予定の人
相続人の配偶者・親族
特別受益の対象財産
特別受益の対象財産は、婚姻・養子縁組のための費用、高等教育のための学資、不動産、借地権、金銭・金銭債権・有価証券・社員権などが挙げられます。対象財産に該当していても、個々の状況やケースによって対象外となるものもでてくることもあり、一概には言えませんので注意が必要です。
☆対象財産
婚姻・養子縁組のための費用
高等教育のための学資
不動産
借地権
金銭・金銭債権・有価証券・社員権
具体的相続分の計算
では、実際にどのようにして相続分を算出していくのでしょうか。
まず、調査した全体の相続財産に贈与などがあれば特別受益として足し、寄与分があれば引きます。これをみなし相続財産とします。
① みなし相続財産
= 相続財産 + 特別受益 - 寄与分
次に、算出したみなし相続財産を基に法定相続分を計算し、一応の相続分を算出します。
② 一応の相続分
= ① みなし相続財産 × 法定相続割合
最後に、一応の相続分から特別受益がある人は特別受益分を差し引き、寄与分がある人は足していきます。これを計算したものが具体的相続分になります。
③ 具体的相続分
= ② 一応の相続分 - 特別受益 or 一応の相続分 + 寄与分
※ 特別受益・寄与分がない方は一応の相続分が具体的相続分になります。
まとめ
以上が特別受益についてでした。ケースごとによって対象が変わってきますので、しっかりと状況を把握しておくことが必要です。