この記事を読むと?
被相続人に貸金庫の利用があることが分かった場合の対処法を知ることが出来ます。財産をどこに保管すれば良いか分からないという方や、被相続人の財産が貸金庫にあるかもしれないが、どのようにして手続きをしていけば良いか分からないという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)
貸金庫とは
では、まず貸金庫についてご説明させて頂きます。貸金庫は読んで字の如く、利用者に貸し出される金庫のことです。銀行や信用金庫などの金融機関にあり、盗難や災害に強いため、自宅で保管するよりも遥かに安全であります。しかし、誰に対しても貸し出しが出来るわけではありません。貸金庫にも限りがある為、当然ではあります。貸し出しの基準としては、当該金融機関の口座を持っていることや預入金が多いことが挙げられます。
預け入れ可能なものとして、通帳や権利証などの重要な書類や、金や宝石などの貴重品があります。利用料金は、貸金庫のサイズや金融機関よって様々です。貸金庫の種類については、自動・半自動・手動といったサービスがあります。
被相続人の財産が貸金庫にある場合
貸金庫に被相続人の財産があるかもしれない状況の場合、相続人はどういった手続きをしなければならないのでしょうか。
まず、被相続人が亡くなっても、貸金庫を使用していることが分かるわけではありません。相続人は、被相続人が貸金庫を使用していたことが分かるような手掛かりを探さなければならないのです。利用料金の引き落としや、契約内容の通知などから見当を付けていきましょう。
貸金庫を利用していたことが分かったら、貸金庫を開ける手順です。貸金庫を開けるには、相続人全員の同意が必要になります。貸金庫に預けているものは、被相続人の死後は共有財産になる為です。遺言書以外が金庫に入っていて、別な場所から発見された遺言書から、貸金庫を開ける人が指定されている場合には、相続人全員の同意は必要ありません。
☆ 貸金庫を開ける際の必要書類
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書や相続人全員の同意証明書
まとめ
以上が、貸金庫にある財産の相続についてでした。遺言書を貸金庫に預けることも可能ですが、開ける際にかなり手間が掛かるのでおすすめはしません。また、貸金庫を使用している場合は、開けることが出来る人を指定した遺言書を作成しておきましょう。弊事務所でも、遺言書作成サポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。