法定相続情報証明制度とは?

相続

この記事を読むと?

 法定相続情報証明制度の概要と、法定情報一覧図の作成方法を知ることが出来ます。煩雑な相続手続きを少しでも簡素化したいという方や、法定相続情報証明制度を活用したいけれど、どのようにしたら活用できるか分からないというような方にお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)

法定相続情報証明制度とは

 法定相続情報証明制度とは、平成29年5月29日から始まった制度で、被相続人の相続関係を一覧で記載したもの(法定相続情報一覧図)を法務局に認証してもらい、不動産や預貯金の相続手続きなどで必要になる戸籍謄本の代わりに提出することが出来るようになる制度のことを言います。
 こちらの制度は、法定相続情報一覧図を一度認証してもらえば、5年間写しを無料で使用することが出来ます。預貯金の相続の際、収集した戸籍謄本を一度金融機関に提出すると、1~2時間近く待たされることがあります。その際に法定相続情報一覧図を活用することで、約15分ほどで手続きが終わるといった時間短縮のメリットがあります。
 なお、前段階として、まず相続人の調査を行う際にも実施したように、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を収集していきます。これにより、相続関係を明らかにし、法定相続情報一覧図を作成していきます。

法定相続情報一覧図の作成方法

 法定相続情報一覧図の作成方法としましては、まずA4サイズの用紙に記入していきます。被相続人は、最後の住所・最後の本籍地・出生年月日・死亡年月日を記入します。
 相続人は、現在の住所・出生年月日を記入します。もし、子がいる場合、続柄は「子」ではなく、「長男」「長女」といった詳しい状況も記入しないと、相続税の申告が出来なくなってしまいますので、ご注意ください。
 また、相続放棄した人や相続欠格になった人の名前も記載します。いずれの方も相続は出来ませんが、戸籍へは記載されずに他の相続人と区別はされない為です。相続人排除になった方の名前は記載されません。末尾のスペースに作成した日と作成者の住所を記入し、押印します。

相続関係説明図との違いは?

 相続関係説明図との違いとしては、法定相続情報一覧図には既に亡くなっている方は記載出来ないことが挙げられます。また、法務局認証の文言が入っている為、戸籍謄本と同様の効力があります。膨大な量の戸籍謄本が必要な、名義変更の際にも役立ちますので、法定相続情報一覧図の作成と法務局への認証申し出をお勧め致します。

まとめ

 以上が法定相続情報証明制度の概要と法定相続情報一覧図の作成方法についてでした。法定相続情報証明制度は相続人の方にとって、メリットが大きい制度になっております。戸籍謄本をコンパクトにし、手続きをスムーズに行うことが出来ますので、活用して頂けたらと存じます。また、弊事務所では法定相続情報一覧図の作成などをサポートしておりますので、是非ご相談頂けたらと存じます。

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