この記事を読むと?
相続財産目録を作成する際に記載する、不動産の項目について知ることが出来ます。相続財産目録を作成していて、不動産の項目をどのように記載すれば良いか分からないという方や、そもそも記載する項目がどのような意味を成しているのか分からないという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)
相続財産目録について
まず、相続財産目録についてご説明致します。相続財産目録とは、プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)を区別した上で、相続財産を整理した一覧のことを言います。相続財産と一口に言っても、預貯金や不動産など種類は様々です。相続財産目録として一覧を作ることにより、どの財産がどれくらいあるか可視化することが出来ます。相続人間での相続財産の可視化が可能になることで、財産情報の共有が出来て、誰かが独り占めすることなく相続する際の無駄な争いごとが起こりづらくなります。
相続財産目録の不動産の項目
では、相続財産目録において、不動産の項目はどのようなものがあるのでしょうか。不動産には建物と土地があり、それぞれ記載する項目が異なってきます。記載項目の代表例は以下の通りです。
☆土地
・所在 ⇒ 所在地。不動産の存在する場所のこと。
・地番 ⇒ 一般の住所に表示されている番号とは基本的には別で、土地一筆ごとに付された番号のこと。
・地目 ⇒ 土地の用途、利用目的のこと。 例:宅地、田、畑、山林、雑種地など
・地積 ⇒ 土地の面積。
・評価額 ⇒ 不動産の税額を計算するための額。固定資産税評価額、路線価、時価などがあるため、どれを基準にするか話し合いが必要。
☆建物
・所在 ⇒ 所在地。不動産の存在する場所のこと。
・家屋番号 ⇒ 法務局が登記建物に付する番号のこと。
・種類 ⇒ 建物の用途のこと。 例:居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所など。
・構造 ⇒ どのような材料で建物が作られているか。 例:木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など。
・床面積 ⇒ 各階の床面積。
・評価額 ⇒ 不動産の税額を計算するための額。固定資産税評価額、路線価、時価などがあるため、どれを基準にするか話し合いが必要。
上記の項目は、不動産取引時の契約書や権利証、役所で取得する名寄帳、法務局で取得する登記事項証明書などを活用して調べていきます。
まとめ
以上が、相続財産目録作成時の不動産の項目についてでした。普段なかなか目にすることはないと思いますが、項目でまとめることで不動産の詳細も分かると思います。弊事務所でも、相続財産目録の作成をはじめとする相続手続きをサポートさせて頂いております。ご自身で行うのが面倒という方がいらっしゃいましたら、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。