この記事を読むと?
自動車の相続後の廃車手続きについて知ることが出来ます。自動車を相続したが、もう使わないので廃車にしたいという方や、どのような手続き方法なのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年9月現在)
廃車手続きとは
自動車を使用しなくなる場合、廃車手続きをしなければなりません。使わなくても登録されたままでは、自動車税の納税義務が発生し続けてしまうからです。廃車の手続きには2種類あります。長期で海外に行かれたり、入院などで一時的に自動車を使用しなくなる場合の廃車手続き(一時抹消登録)と、永久に行動を走らなかったり二度と乗らないという場合の廃車手続き(永久抹消登録)になります。
亡くなった方の自動車を相続し、もう走ることがないため廃車手続きをする場合でも、相続手続き(名義変更)はしなければなりません。車検証にある所有者を確認し、自動車を解体してナンバープレートを取り外し、移転登録(名義変更)及び永久抹消登録申請をする流れになります。必要書類は以下の通りです。
☆ 自動車を相続 ⇒ 廃車手続き の必要書類
・ 申請書
・ 車検証
・ ナンバープレート
・ 被相続人の戸籍謄本や除籍謄本(死亡が確認出来るもの)
・ 遺産分割協議書
・ 代表相続人の実印
・ 代表相続人の印鑑証明書
・ 解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」のメモ
※ 車検の残存期間が1カ月以上の場合
・ 自動車重量税還付申請書
・ 代表相続人の振込先金融機関、支店名、口座番号等
・ 本人確認書類
・ 委任状(代理人の場合)
・ 代理人の印鑑
普通自動車と軽自動車での違い
廃車手続きは、普通自動車と軽自動車で若干異なる部分があります。まず、手続きをする先は普通自動車の場合は陸運支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会になります。また、普通自動車は前述の通り2種類の抹消登録があり、証明書としては一時抹消登録証明書と永久抹消登録証明書がありますが、軽自動車は自動車検査証返納証明書というものになります。
まとめ
以上が、自動車相続後の廃車手続きについてでした。被相続人の方の自動車を廃車にしたい場合には、普通自動車か軽自動車かによって変わる部分がありますが、申請に関してはほぼ同じ流れになります。弊事務所では、自動車の名義変更手続きをはじめとした相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。