この記事をよむと?
相続放棄の方法や手続きの内容が分かります。実際に相続財産の調査を行い、財産状況を鑑みて相続放棄をしたいというような方や、相続放棄をしたいけれど方法が分からないという方などにお役立ていただける記事になっておりますので、是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。相続のイメージといえば、土地や預貯金などのプラス財産が思い浮かびがちです。しかし、ローンや損害賠償などのマイナス財産も相続対象です。相続放棄は負債が多い場合や、相続人が遺産の相続を辞退したい場合などがケースとして挙げられます。
相続放棄した場合は、初めから相続人ではなかったとみなされます。きちんとした法的な手続きが必要で、文書や口頭での宣言だけでは無効になります。
また、相続放棄は相続人各々が出来ます。全員の同意を得ることや連帯して行うことなどはせずに、単独で出来ることとなっております。
相続放棄の方法と手続内容
相続放棄の方法は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。それが本人の意思であると認められて初めて相続放棄が受理されます。原則、相続放棄の撤回は出来ません。
また、相続人の1人が勝手に相続財産を消費してしまった場合や悪意を持って処分したりすると単純承認したとみなされ、相続放棄が出来なくなる場合があります。
具体的な相続放棄の手続内容としては、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。相続放棄申述書には第1表と第2表があります。
第1表には、申述人と被相続人の住所や本籍、職業などといった情報を記入します。被相続人の住所を管轄する裁判所名も記入が必要です。
第2表には、申述の理由や資産・負債を含めた相続財産の概略を記入します。
これらを戸籍などの書類とともに家庭裁判所に提出します。
申請期間の延長
なお、どうしても手続きに間に合わない場合も出てくるかと思います。そういった場合は、申請期間の延長をすることも出来ます。ただし、こちらの延長申請も相続放棄と同じく、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
相続放棄する場合と延長する場合、いずれにせよ相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に申請しなければならず、超過した場合は単純承認したものとみなされてしますのです。とはいえ、しっかりとした理由を説明することが出来れば再度延長することも可能です。
まとめ
被相続人が亡くなってから3ヶ月以内というのは、忙しく過ごす中ですので、すぐに訪れてしまうことでしょう。相続放棄の申述手続きや相談に関しては、行政書士が行うことは出来ません。こちらに関しては、司法書士さんなどの専門家にご相談頂ければと存じます。
また、相続放棄までの3ヶ月というのは時間が限られておりますので、相続人の調査や相続財産の調査を早めに行うべきです。こちらの調査に関しては、弊事務所でサポートしておりますので、是非ご相談頂ければと存じます。