この記事を読むと?
不動産の相続財産調査を行う際の調査書類について知ることが出来ます。不動産の相続財産調査をしていくにも、何をどう調べればよいか分からないという方や、そもそも不動産の相続財産調査に用いる書類の概要が分からないというような方などにお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)
調査書類について
不動産の相続財産調査を行う際、いくつかの書類を参考にして調査を進めていきます。その代表的な書類は以下の通りになります。
・固定資産税納税通知書(不動産名義人)
・名寄帳(市町村)
・登記事項証明書(法務局などの登記所)
・公図(法務局などの登記所)
・建築計画概要書(市町村)
・賃貸業の場合、賃貸人としての賃貸契約書(相続人・管理業者)
などです。1つずつ簡単に解説いたします。
・固定資産税納税通知書
こちらは、当該不動産の地番・地目・地積などが記載されております。所有権登記名義人あてに送付されておりますので、確認してみましょう。
・名寄帳
こちらは、納税すべき方が所有している不動産を把握出来ます。不動産の所在地の市町村で取得することが出来ますので、確認してみましょう。
・公図
こちらは、土地の位置や形状を表した法的な図面です。公図で確認した周辺の土地の登記事項証明書を取得し、所有関係を明らかにすることで、名寄帳に未記載の非課税不動産に関して把握することが出来ます。法務局などの登記所で取得することが出来ますので、確認してみましょう。
・建築計画概要書
こちらは、建築主や敷地面積などが記載されており、建築主が建築物の確認申請をする際の書類です。登記事項証明書が存在しない場合、相続する不動産が被相続人のものであったかの確認が必要な為、これを取得して建築主を確認します。市町村で取得することが出来ますので、確認してみましょう。
・賃貸借契約書
こちらは、被相続人が不動産の賃貸業を営んでいた場合に、権利義務の確認や承継がされる為、必要になる書類です。管理業者などから開示してもらいましょう。
なお、契約書が見当たらない場合は、銀行口座の取引記録や事業の確定申告書を確認しましょう。確定申告書は国税局で閲覧申請しましょう。
まとめ
以上が、不動産の相続財産調査における調査書類についてでした。上記書類に関しては代表的なものであり、全てではないのでご容赦ください。なお、弊事務所では相続財産調査をはじめとした一連の相続サポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。