任意後見制度について

相続

この記事を読むと?

 任意後見制度について知ることが出来ます。任意後見制度を活用したいけれど、具体的にどのような制度なのか分からないという方や、法定後見制度や家族信託との違いを知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

任意後見制度とは

 任意後見制度とは、ご本人が万が一認知症や精神障害になった場合に、任意後見人に財産管理等の支援を任せる契約を、判断能力が不十分になる前にしておく制度のことを言います。契約の際には、契約書に財産管理や療養看護についてなどの代理権を任意後見人に与えることになります。代理権の中身については、ご本人と任意後見人との間でしっかりと話し合いをすることが必要になってきます。
 任意後見人には、ご家族が選ばれたりすることが多くあります。しかし、代理権の範囲が幅広いということもあり、責任と知識が必要になります。そのため、信頼出来る専門家を任意後見人に選任するという方も少なくありません。
 また、任意後見人に対しては任意後見監督人がつけられます。こちらは家庭裁判所が選任するもので、任意後見人が不正行為を行ったりしないかの監督をしていきます。

法定後見制度と家族信託との違い

 では、任意後見制度は、法定後見制度や家族信託とどのような違いがあるのでしょうか。まず、法定後見制度との違いは以下の通りになります。

☆法定後見制度と比べて任意後見制度は…
 後見人を任意に選ぶことが出来る
 判断能力が不十分になる前に契約が出来る
 契約によりご本人の意思が反映される  etc…

 法定後見制度は、ご本人の判断能力が低下したとされた時から、家庭裁判所による後見人の選任と後見開始がなされます。任意後見制度のように、ご自身が望んだ方が後見人になるわけではありません。

 続いて、家族信託との違いは以下の通りになります。

☆家族信託と比べて任意後見制度は…
 初期費用は少ないが、毎月の報酬額がかかる
 財産を守ることに特化している
 身上監護が出来る   etc…

などが挙げられます。家族信託は、初期費用がかかるものの、毎月のランニングコストはかかりません。

まとめ

 以上が任意後見制度についてでした。法定後見制度や家族信託などといった制度もございますので、ご自身の状況を鑑みながらご活用頂けたらと存じます。弊事務所でも、任意後見サポートをさせて頂いておりますので、お問い合わせの上、是非ともご相談頂けたらと存じます。

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