この記事を読むと?
自筆証書遺言が効力を発揮しない事例について知ることが出来ます。自筆証書遺言を作成している方や、なるべく費用を抑えて遺言書作成をしたいとお考えの方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)
自筆証書遺言について
まず、自筆証書遺言についてご説明致します。自筆証書遺言とは、読んで字の如く自らの字で書く遺言書のことです。いつでもどこでも作成できる手軽さがありますが、必要な事項を記載しないと無効になります。また、法務局での保管制度を活用しない場合、遺言書が見つかったときに家庭裁判所での検認手続きが必要になります。申し立ての申請等の手間がかかりますので、注意が必要です。
保管方法については、ご自身で保管する場合、見つけてもらえる場所かつ改ざんのリスクが少ない場所を選ばなければなりません。簡単すぎても改ざんされてしまう可能性がありますし、難しすぎると見つけてもらえない可能性があります。そういった場合は、法務局での保管制度を活用しましょう。法務局での保管制度を活用することで、検認手続きが不要になりますし、紛失や改ざんのリスクを抑えることが出来ます。ただし、遺言書の内容が法的に有効かどうかは、開封の際にしか分からないので、注意が必要です。
自筆証書遺言が効力を発揮しない事例
では、自筆証書遺言が効力を発揮しない事例はどういった場合なのでしょうか。代表的なものは以下の通りになります。
① 他者が記した可能性がある場合
② 内容が曖昧・不明確の場合
③ 複数の者が記した場合
④ 遺言書を残せる能力がないものが書いた場合
⑤ 文章を付け加えたり、修正の仕方に誤りがある場合 etc.
自筆証書遺言の本文には、自筆で書かなければなりません。しかし、添付する財産目録はパソコンで作成したり、通帳などのコピーを用いることが出来るようになりました。気を付けなければ無効になることもありますが、以前に比べて簡略化されている部分もありますので、状況に応じて活用してみてはいかがでしょうか。
まとめ
以上が、自筆証書遺言が効力を発揮しない事例についてでした。せっかく遺言書を残したのに、実現出来ないのでは無駄骨になってしまいます。より確実に遺言を実現したいのであれば、公正証書遺言での作成をおすすめ致します。弊事務所でも、遺言書の原案作成サポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。