遺言執行者とは?

遺言

この記事を読むと?

 遺言執行者の選任方法と役割について知ることが出来ます。遺言執行者を選任したいけれど、遺言執行者のことがよく分からないという方や、どのようにして選任したらよいか分からないという方にお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)

遺言執行者とは

 遺言執行者とは、遺言の内容の実現のために必要な手続等を執行する人のことを言います。遺言執行者は、相続人や相続財産の調査・確定、財産目録の作成、預貯金や株式の相続手続きといった遺言の内容を実現させるために必要な手続きの一切の権限を持ちます。ご自身が亡くなった後、しっかりと相続されるか心配に思う方も少なくないと思います。ですから、遺言を作成する際に、ご自身の死後の相続を一任出来る人を選任しておくことをお勧め致します。

遺言執行者を決める方法

 遺言執行者を決める方法は3つあります。
 遺言者が遺言で指定する方法、遺言者が遺言で遺言執行者を選任する人を第三者に委託する方法、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する方法の3つが遺言執行者を決める方法になります。
 1つ目と2つ目の方法は、遺言者が遺言書で示すことにより遺言執行者を決める形です。3つ目の方法は、遺言執行者の指定がない場合や指定されていた遺言執行者が亡くなった場合の形になります。 

☆ポイント
・遺言執行者選任の方法
①遺言者が遺言書で指定
②遺言者が遺言書で遺言執行者を第三者に指定してもらう
③利害関係人が家庭裁判所に選任の請求

遺言執行者の選任の申し立て

 上記の3つ目の方法に関してですが、まず申立人になれる人が決まっています。それは、相続人や受遺者、遺言者の債権者などになります。申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります。必要な書類は下記のとおりです。

☆遺言執行者選任の申し立てに必要な書類
・遺言執行者選任の申立書
・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・遺言執行者候補の住民票または戸籍附票
・遺言書の写しまたは遺言書検認調書謄本の写し
・利害関係を証する資料    etc.

遺言執行者が必要な場面と任務

 遺言執行者は必ずしも選任しなければならないわけではありません。しかし、遺言執行者が必要なケースとして、認知が遺言で行われた場合や、推定相続人の廃除・取り消しが遺言に含まれている場合が挙げられます。
 また、遺言執行者の任務は、相続人や受遺者に、遺言執行者になったことを通知したり、財産目録を作成し、相続人や受遺者に交付したりします。更に、遺言の執行及び終了後に相続人や受遺者に経過や結果を報告します。

まとめ

 以上が遺言執行者についての説明になります。ご自身の死後にしっかりと遺言執行がされるか心配という方は、ご検討されてみてはいかがでしょうか。弊事務所でも、遺言執行を承っておりますし、遺言書の起案・作成指導も行っておりますので、是非ご相談頂けたらと存じます。

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