この記事を読むと?
遺言事項について知ることが出来ます。遺言の作成を考えているものの、どのような事柄が効力を持つのか分からないという方や、そもそもどういった内容で作成するか悩んでいるという方などにお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)
遺言事項とは
遺言事項とは、遺言を作成するにあたり法的に認められ、効力を有する事項のことです。つまり遺言事項以外は、遺言に記されていても法的に効力は有しないということになります。遺言を残せば、それを優先的に従うのが決まりではあります。しかし、なんでも実現できるというわけではないので注意が必要です。
☆遺言事項は以下の通りになります。
- 財産や相続に関する事項(一部)
遺贈 ⇒ 相続人・相続人以外の人に財産を遺贈することを記す
信託 ⇒ 信託銀行などに委託することを記す
相続分の指定やその委託 ⇒ 被相続人の意思で配分を記す
寄附 ⇒ 寄付することを記す
遺産分割禁止 ⇒ 被相続人の死後5年を限度に遺産分割を禁止することを記す
相続人の排除・排除取消 ⇒ 相続人の排除または排除された相続人の排除取消を記す
相続人の担保責任の指定 ⇒ 取得した遺産に欠陥があった場合、その損失を他の相続人も相続割合に応じ負担するが、その負担内容の変更を記す
特別受益持ち戻し免除 ⇒ 特別受益分を相続分に持ち戻しさせないように記す - 身分に関する事項
子の認知 ⇒ 婚姻関係のない人との間の子を認知することを記す
後見人・後見監督人の指定 ⇒ 未成年などの後見人や後見監督人を指定し記す - 財産 相続 身分 以外の事項
遺言執行者の指定や指定の委託 ⇒ 遺言を執行する遺言執行者の指定やその委託を記す
祭祀主催者の指定 ⇒ 先祖のお墓といったものの継承者の指定を記す
☆遺言で法的効力を有しない事項は以下の通りになります。
- 結婚や離婚に関すること
- 葬儀・埋葬・香典等に関すること ⇒ 遺言者の意思を尊重することは可能
- 養子縁組に関すること
- 臓器移植や遺体の解剖に関すること ⇒ 遺族の同意が必要
まとめ
以上が遺言事項についてでした。
残されたご家族に円満でいて頂く為にも、遺言を残すことは重要になります。しっかりと意思を伝えていく上で、遺言で可能なこと不可能なことは理解しておきましょう。
また、遺言作成を考えているものの不安があるという方は、専門家にご相談することをお勧め致します。弊事務所でも、遺言の起案や執行手続きなどサポートさせて頂いておりますので、是非ご相談頂けたらと存じます。