相続財産目録について

相続

この記事を読むと?

 相続財産目録について知ることが出来ます。相続財産目録の作成方法が分からないという方や、どういった場面で必要になるのか知りたいという方にお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

相続財産目録の概要

 相続財産目録とは、プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)を区別した上で、相続アイさんを整理した一覧のことを言います。相続財産と言っても、種類は様々です。こういった形で一覧を作ることにより、どの財産がどのくらいあるのかということが可視化出来ます。実際に、相続人間での相続財産の可視化が出来ることにより、情報の共有が出来、無駄な争いごとが起こりづらくなります。こういったところが相続財産目録を作成するメリットです。

相続財産目録の作成方法

 相続財産目録の作成方法は、以下の通りになります。

① プラスの財産とマイナスの財産で分ける

② プラスの財産がどのような項目があるか、その評価額や残高と共に記載する。銀行名や口座番号なども。

③ プラスの財産を合計し、記載する。

④ マイナスの財産がどのような項目があるか、その残額や内容を記載する。葬儀の費用なども。

⑤ マイナスの財産を合計し、記載する。

⑥ ③から⑤を差し引いた額を算出し、記載する。

※項目については、一覧として見て分かるように詳細に書いていただく必要があります。

相続財産目録が必要な場面

 相続財産目録の作成は義務ではありません。しかし、相続税の申告が必要かどうかを把握することが出来ますし、相続税の申告がある場合は相続財産目録が必要になります。また、なければ財産の中身が把握出来ない、なければ円満に相続がしづらくなってしまうなどという点で作成をお勧め致します。では、相続財産目録が必要な場面はどういった場面になるのでしょうか。
 まず、遺言書の作成時です。遺言者がなんの財産をどれくらい持っているのか、財産が書ききれない場合に別紙で添付する場合に必要になります。
 そして、遺産分割協議のときにもあった方が良いです。相続財産目録を作成することにより、相続人全員で相続財産の所在を把握出来るので、スムーズに相続手続きが可能になります。

まとめ

 以上が相続財産目録についてでした。一覧にしておくことで、煩雑なものが把握しやすくなり、より円滑に相続手続きを進めていくことが出来ます。作成が面倒という方や、記載項目が分からないというような方もいらっしゃるかと思います。弊事務所では、相続財産目録作成をはじめとする相続手続きサポートをさせて頂いております。お問い合わせの上、是非ともご相談頂けたらと存じます。

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